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解決事例

相続放棄の申述が受理された事例

相続財産
  • 積極財産なし
  • 消極財産として借金1千万円弱
被相続人との関係
相続人 子2名
争点
  • 熟慮期間経過後の相続放棄

相続放棄の申述受理

万円

事案の概要

ご依頼者は、長年連絡を絶っていた父親の債権者からの通知により、父親が亡くなったことを知らされた。ご依頼者としては、相続自体に関わりたくないとの意向であり、相続放棄をしたく当事務所での相談に至った。

※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。

 

対応と結果

当弁護士は、ご依頼者に改めて相続放棄の意向であることを確認し、相続放棄に関する諸手続について説明した。

被相続人の死亡を知ってから約2か月経過した時点(かつ、相続発生日から熟慮期間たる3ヶ月間を既に経過した後)での相談であり、被相続人の最後の住所地が遠方であったため、直ちに当該区町村から被相続人の除籍と除票の取り寄せを行った。

また先行して申立書に委任状と被相続人の戸籍を添付して郵送申立てをし、被相続人の除籍等は取り寄せができ次第、追完(実際には速達にして土日を除く1日程度経過後の追完でした。)とした。

その後、裁判所から依頼者宛に照会書が届き、それに依頼者が回答することで無事に相続放棄の申述は受理された。

 

弁護士から一言

相続放棄をするにあたっては、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法915条1項及び938条)。

本事案のご依頼者は相続放棄のご意向で、期間伸長を検討するに過ぎませんでしたが、中には相続放棄をすべきか、限定承認をすべきかで迷われている相続人もいらっしゃると思いますので、そのような場合でも、期間伸長も含めアドバイス致します。お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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