執拗な連絡をしてくる相手に対し、警告した上、示談交渉で解決した事例
タイミング | 訴訟前 |
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事件の概要及び罪名 | 恐喝未遂罪 |
結果 | 示談成立 |
示談交渉にて解決
事案の概要
ご依頼者は、マッチングアプリで知り合った女性とSNSでやり取りを行っていて、実際に会って両者の合意の下、性交渉を行った。
しかし、ご依頼者は、その後次第に、相手から、強制的に性交を受けたなどの事実をもって、被害届を出す、刑事告訴する、されたくないなら誠意を示せなどの連絡を受けるようになった。
かつ、相手方は弁護士をつけ、弁護士からも内容証明郵便や電話がやまなくなったために、対応に苦慮し精神的に疲弊したご依頼者は、穏便に解決したい気持ちで当事務所にご相談に至った。
※プライバシー保護のため内容を一部加工しております。
対応と結果
ご依頼者から相手から受けた具体的な言動の内容を聴取しましたところ、そのような事実が一切ないとのご主張だったことから、当弁護士は、相手の言動について金目当ての恐喝未遂事案にあたる可能性があると考えました。
そこで、当弁護士は、まず相手に対して恐喝未遂罪にあたりうること、虚偽の事実をもって刑事告訴等を行う行為は虚偽告訴罪に当たり得ることを内容証明郵便にて警告しました。その上で、これら行為を直ちにやめ、今後依頼者への直接の連絡、接触は絶対にせず、以後の連絡は全て弁護士を通して行うよう求めました。
ところが、相手代理人弁護士から口頭での誓約があったにもかかわらず、相手方は弁護士を飛び越えてご依頼者に執拗に接触を図り続けてきました。
当弁護士はこの事態を重く見、代理人弁護士を通じて、再度相手に警告するとともに、警察へも協力を求め、警察からも相手方を呼び出して警告を行ってもらった上で念書を書かせました。
そうしたところ、相手方は「もしかしたら自分が逮捕されるかも」と怖気づいたようで、こちらに有利な形での示談の締結が出来、その後一切の接触はありません。
弁護士より一言
一般的には、弁護士からの書面が届けば、嫌がらせ行為をしてはならないと心理が働くものですが、今回のケースでは、書面到達後も、ご依頼者に金員をせびる言動を繰り返されていたため、警察の協力をも仰いだ上で、ご依頼者の穏便な早期解決というご意向により、違約金の条項を加えた示談成立となりました。
今回のケースのように、早期に相手の言動を止めたいというような場合は、違約金条項を設けることで効果的に働く場合があります。勿論、警察に捜査の端緒として働きかけること(被害届の提出または刑事告訴)や民事上の慰謝料請求も選択の一つです。
ケースバイケースですが、ご依頼者と密にコミュニケーションを図りながら、最善な方法と手続を選択することを大事にしております。
犯罪被害に遭われてお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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