爆サイで誹謗中傷の複数投稿がされ、通信事業者から発信者情報の開示を受けた事例
タイミング | 投稿されてから数日 |
---|---|
事件の概要 | 匿名掲示板サイト爆サイにおいて、誹謗中傷の投稿がなされたため、発信者を特定したく、当事務所でのご相談に至った。 |
結果 |
|
発信者の氏名住所の特定に至る
事案の概要
依頼者は、インターネット上の匿名掲示板爆サイで誹謗中傷の複数の投稿がなされたが、いずれも名誉毀損または名誉感情侵害の内容であって、投稿者を特定したいとのことで、当事務所への相談に至った。
※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
対応と結果
実際の投稿内容を確認したところ、確かに社会的評価が低下するような内容であって、ご依頼者の名誉感情を侵害する内容もありました。
そこで、ご依頼者の投稿者を特定したいというご希望を踏まえ、発信者情報開示請求手続について、費用感やスケジュール感をご説明しました。
ご依頼者からご納得いただけましたので、早速爆サイからIPアドレスの開示を受け、そこから通信事業者を割り出し、発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
ご相談の段階から、同定可能性が一つポイントになると予想され、投稿の対象者がご依頼者であることの主張と立証(証拠)を、ご依頼者からのヒアリング内容を踏まえて検討しました。
結果として、通信事業者から発信者情報の開示を受けることができました。
弁護士から一言
今回の通信事業者との間における訴訟で、争点となったのが、①同定可能性、②権利侵害の明白性でした。
①ご依頼者は、源氏名を用いて接客しており、本名を使わずに仕事に従事していて、投稿内容にその名が用いられていたため、問題とする投稿が誰のことを指しているのか、他者の立場から見てわかるか、といういわゆる同定可能性が争点となりました。源氏名やVtuberなど本名で仕事をされていない方にとって、発信者情報開示を行うに当たっては、この同定可能性が一つポイントになります。
この点について、今回の裁判では、投稿の内容がご依頼者を指し示すものであり、一般の閲読者の通常の読み方を基準としても認識可能であり、投稿の対象者とご依頼者の同定可能性が認められました。
②権利侵害の明白性については、虚偽の事実を摘示するものであったり、マイナスの印象や表現を与えるものであったり、社会通念上許容される限度を超えてご依頼者の人格を侮辱するものであるとの主張が認められました。
【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
♦ 発信者情報開示請求におけるログの保存期間と法的な時効
♦ ネット上で誹謗中傷を受けた際の発信者情報開示命令が1つの裁判手続でも行えるようになりました。 |