SNSで誹謗中傷の書き込みがなされたため、投稿者を特定し、交渉により慰謝料100万円の支払いを得た事例
タイミング | 投稿されてから数日 |
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事件の概要 | SNS上で匿名による誹謗中傷の書き込みがなされたため、投稿者を特定して、損害賠償請求をしたい |
結果 |
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発信者情報開示請求により発信者を特定し、交渉により慰謝料の支払いを得た
約100万円
事案の概要
ご依頼者は、あるSNS上で匿名による誹謗中傷に当たるような書き込みがなされたため、投稿者を特定して、損害賠償請求をしたいと当事務所での相談に至った。
※プライバシー保護のため内容を一部加工しております。
対応と結果
当弁護士は、当該SNSの管理者に対し、発信者情報開示の仮処分手続によって、投稿者のIPアドレスの開示を求めた。
開示されたIPアドレスをもとに、投稿の際に経由された通信事業者を調べ、当該通信事業者に対して、任意での発信者情報の開示を求めた。
ところが、当該通信事業者が開示に応じなかったため、発信者情報開示請求訴訟を提起し、裁判所判決によって発信者情報の開示を受けた。
これにより、損害賠償請求に必要な氏名および住所が特定できたため、投稿者に対し連絡を行い、交渉にて金100万円の解決金の支払を得た。
弁護士より一言
SNS上での誹謗中傷はここ数年、社会的にも関心が高まり、それと同時に、発信者情報開示請求に関する多くの相談が寄せられています。
また近年の法改正により発信者情報開示に関する手続が創設され、より利用する機会が多くなったと思えます。
しかし、実務上、その手続は高度な専門性を有することになり、かつログの保存期間との兼ね合いから、速やかな手続を行わなければなりません(余裕をもって、投稿から1カ月以内には弁護士にご相談していただきたい。)。
勿論、ご自身で行うことも理論的には可能ですが、SNSでの誹謗中傷すべてが開示請求の対象となるわけではありません。最終的な開示の可否判断は裁判官によるところが多いですが、まずはその裁判官に可と判断してもらうための主張をしなければなりません。さらに、X(Twitter)、インスタグラム、GoogleMapsなどによって若干裁判所に提出する証拠資料が異なります。
以上の観点から、SNSでの誹謗中傷被害で発信者情報の開示を求めたい方は弁護士に相談することをお勧めします。当事務所ではこれまで法改正により新設された発信者情報開示命令、また仮処分手続での発信者情報開示の案件に携わってきました。誹謗中傷にお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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