親子で破産手続をし、免責を得た事例
親子双方で免責許可決定
事案の概要
ご依頼者らは、親子でフランチャイズ経営をしており、経営は主に子が行っておりました。しかし、なかなか経営がうまくいかず、フランチャイズ経営をやめるにあたって、経営で生じた債務を子が負担し、親を連帯保証人とする旨の契約をフランチャイズ本部と締結していました。
ご相談の時点で、すでに子は別の就職先で収入を得ており、親は年金暮らしをしている生活状況で、親子が把握している債務額は約1000万円近くでした。
対応と解決
ご依頼者らから、フランチャイズ経営を始めるに至った経緯から事業をやめるまでの状況をヒアリングしました。
持参いただいた資料からもやはり本部への債務だけで約1000万円近くの概算で、かつ
生活費を補填するために消費者金融からも借入をしているとのことでしたので、総債務額は1000万円を超える見込みでした。
子が毎月の給与からこれらを返済していくのは非常に困難で、債務超過の状態でしたので、ご依頼者らとも十分に協議を重ねて、破産手続を選択し、親子同時に申立てを行うことになりました。
早速に破産申立てに着手し、事業廃止時に、物件の明渡しや備品等の処分に必要な手続はすべて本部が行い、完了しているとのこと、またその他事業用資産も残存していないことを確認しました。
その他ご依頼者らからの早急な対応もあり、ご相談から約6か月後には裁判所に親子別々で破産申立(管財手続)を行いました。
申立後は、破産管財人とも緻密に連絡を取りながら、審尋期日を経て、親子双方無事に免責許可を得て終了しました。
弁護士より一言
破産の申立には、いくつかの資料が必要となります。その多くはご依頼者で用意していただかなければならないものばかりです(例えば通帳の写しなど)。申立前においては、特にご依頼者とも密に連絡を取りながら進めていく必要があります。
また申立後では破産管財人から求められた質問や資料に誠実に対応していくことで、破産管財人に理解してもらわなければなりません。
今回のケースは、破産手続でも少し特殊な親子同時申立てでしたが、最終的に免責決定を受けるためには、事実を話し、誠実に手続に従うことが何より重要となります。