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解決事例

第三者からの情報取得手続を利用して、債務者の預貯金口座を差し押さえた事例

事件の概要 勝訴判決を得たものの、相手方から音信不通となり、債権額が回収できない状況であった
回収額
  • 金150万円

第三者からの情報取得手続により、預金口座を差し押さえた

150万円

事案の概要

ご依頼者は、当弁護士を代理人として、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求訴訟で勝訴判決(債務名義)を得ておりました。しかし、相手方は任意の支払いに応じようとせず、それどころか音信不通状態となり、ご依頼者の請求金約150万円が全く回収できない状況でした。

 

対応と解決

以上の状況をご依頼者にご説明するとともに、強制執行手続を検討するにあたり、ご依頼者から相手方の資産状況などをヒアリングしました。ご依頼者からの情報によると、「相手方は某銀行に預貯金口座を有しているらしいが、口座番号などの詳細なことまではわからない」ということでしたので、当弁護士はまずは某銀行に対し、第三者からの情報取得手続を利用して、口座番号や名義人などの情報を特定することにしました。

後日、某銀行から裁判所を通じて相手方の預貯金口座情報が明らかになり、口座残高は優に150万円以上あることが判明しましたので、早速、強制執行手続としてその預貯金口座に対し差押え手続を行い、損害賠償請求金額全額を回収することができました

 

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弁護士より一言

民事訴訟で勝訴判決を得たとしても、その金額が自動的に支払われるわけではありません。

今回の事例では、任意での支払いを求めてきましたが、相手方が一切これに応じず、第三者からの情報取得手続を利用して、最終手段である債権執行手続に着手しました。

相手の資産状況が不明であっても、第三者からの情報取得手続を利用すれば、預貯金口座の他、勤務先、不動産などが明らかになる場合があります。

全額回収ができなくても、ある程度の回収が見込まれることがありますので、諦める必要はありません。

債権回収で悩まれている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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