CASES

解決事例

インターネット上の動画配信サイトで誹謗中傷の動画が配信され、名誉毀損罪で刑事告訴が受理された事例

事件の概要及び罪名 ご依頼者は、インターネット上の動画配信サイトで自身の行為について取り上げられたことにより、社会的評価が低下したものであるとして、動画配信者に対する名誉毀損の罪で刑事告訴したく、当事務所でのご相談に至った。
結果
  • 告訴受理

弁護士から一言

本件では、ご依頼者も相手方(被告訴人)も動画配信業を行う者であり、本件動画で取り上げられている名前が通称名(Youtubeのチャンネル名)であったことから、ご依頼者本人との同定可能性の部分が大きなハードルでした。

勿論ご依頼者にご説明し納得してもらった上での受任となりましたが、本名ではない名(アカウント名、源氏名など)でネット上で活動されている方にとっては、刑事告訴でも発信者情報開示請求でも、同定可能性は一つの争点となります。

いくらこの投稿で言われているアカウント名は自分のことだと主張しても、アカウント名が実社会上の自分であると客観的に示せる証拠の収集が重要となります。

しかしながら、具体的にどういった証拠を収集し刑事告訴する際に提出すれば良いのか難しくわからないことも多いと思います。

また主張の部分では、罪名に応じて(本件では名誉毀損罪)、法的な理論構成が必要となります。

このような場合は弁護士に相談することをお勧めします。弁護士であれば、こうした悩みについて、アドバイスを受け、手続を一任することもできます。

当事務所では、事案の内容から、手続の流れ、弁護士に依頼した場合の費用感などざっくばらんにお伝えします。刑事告訴でお悩みの方は当事務所までご相談ください。

 

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