電車内での痴漢行為により現行犯逮捕され、その後被害者と示談が成立し、不起訴処分を得た事例
タイミング | 現行犯逮捕され、釈放直後 |
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事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、会社への出勤途中、いつも利用する電車内で当時未成年であった女性がはいていたスカートの上から性的部位を触ったところ、東京都の迷惑防止条例違反容疑で現行犯で逮捕された。数日後、釈放されたが、妻子ある身であったこともあり、被害者に対し被害弁済と謝罪をしたく、その対応について苦慮していたため当事務所に相談に至った。※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 ・東京都迷惑防止条例違反 |
結果 |
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示談成立後、不起訴処分
弁護士から一言
今回の事件は、犯罪の性質が性犯罪(痴漢)であったこともあり、被害者側から加害者による再被害が強く懸念されました。
痴漢などの性犯罪では、被害者側から示談条件として「被害に遭った区間の駅を生涯利用しないとの条件を入れてほしい」、「自宅や勤務先のあるエリアに生涯立ち入らないと誓約してほしい」といった厳しい要望を出されることもままあります。
加害者の今後の生活上の問題もあることから、どこまで被害者側の要求に応えることができるかはケースバイケースですが、本件では特に接触してしまった場合の違約金条項を設けることで、被害者側の納得を得られました。
また本件では、被疑罪名は東京都迷惑防止条例違反容疑でしたが、刑法が改正されてから、これまで迷惑防止条例違反として扱われてきた痴漢については、不同意わいせつ罪(刑法176条)で立件されるケースが増えてきています。
不同意わいせつ罪には、法定刑に罰金刑がないため(6か月以上10年以下の懲役)、起訴されて正式裁判に移行された場合、無罪判決とならない限り、(執行猶予付きの)懲役刑が科されることになります。
したがって、前科を回避するためには検察官が終局処分を行う前に被害者と示談することが大いに影響してくることになります。
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