悪質な脅迫行為に対する脅迫罪での刑事告訴が受理された事例
事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、不正行為が常態化している業界に対し、一石を投じるため、告発を行った。これに対し、被告発者は当該告発は名誉毀損であるなどとして、捜査機関に被害届を提出した。その後、ご依頼者は被告発者から過激な言葉を用いた脅迫を受け、更にはご依頼者の親族にも危害を加えられるおそれもあった。そこで、こうした脅迫行為に関して対処せざるを得ないと思い、当事務所にご相談に至った。※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 ・脅迫罪 |
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結果 |
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対応と結果
ご依頼者の自宅にある日、脅迫文は送付されてきた。
その内容を確認したところ、かなり過激な文言であったため(詳細は載せられません。)、脅迫罪(刑法222条1項)の構成要件である告訴人の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害悪の告知」にあたると判断しました。
ご依頼者は一刻も早く脅迫行為を止めさせ、家族に危害が加えられないようにしてほしいということでした。
そこで、刑事告訴の手続をご説明し、納得していただけましたので、速やかに管轄の警察署に対し刑事告訴をし、告訴人(ご依頼者)の身の危険が及んでいる旨説明し、受理してもらいました。
弁護士から一言
本件は、ご依頼者の身の危険が及んでいるというかなり危険性かつ緊急性の高い案件でした。
ご依頼者が自ら警察に相談することも可能でしたが、警察が動かないケースがあることを考慮したのでしょう、確実に捜査してもらうために刑事告訴をすることになりました。
勿論、当職においても警察が刑事告訴を頑なに断るという不誠実な対応を見せたことを考慮して、検察庁や県警本部宛の苦情の申入れの準備をしておりました。
結果的に、苦情申入れをする必要はありませんでしたが、刑事告訴をする際には警察がなかなか受理しようとしない現状を理解しつつ、それでも諦めることなく担当刑事と何度も協議していかなければなりません。
刑事告訴で警察が受理してくれないといった相談含めお困りの方は当事務所までご相談ください。
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