交渉に応じない他の相続人に対し遺産分割調停を申立てし、法定相続分より多くの額を獲得した事例
相続財産 | 不動産 預貯金 |
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被相続人との関係 | 子 |
相続人 | 子3名 |
争点 |
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自己の相続分と相続分の譲渡を受けた分
約1500万円
事案の概要
依頼者の父は10年前に遺言書なく他界し遺産分割も未了でした。数年前に母も他界しました。依頼者の父母が不動産を残し亡くなった形になりましたが、母の相続時に、不動産を全て依頼者の兄に相続させる旨の遺言書があったため、不動産の帰属を巡り紛争となりました。
依頼者自身は2人兄弟でしたが、戸籍の収集過程で異母兄弟1人もいることが発覚し、相続人は3人という状態でした。
当初、依頼人本人が相手方である兄と直接交渉を行っていましたが、相手方は、自筆証書遺言があると言いながらその内容も見せず、依頼人に対しては何も渡さないとの態度であり、自身が把握する父母の遺産の詳細な開示にも一切応じなかっため、当事務所に相談に来られました。
※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
対応と結果
相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。
これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。
相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。
調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺産分割を行うことができました。
不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。