被相続人の財産状況が全く分からず、被相続人死亡の事実のみから開始した事例
相続財産 | 預貯金 有価証券 |
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被相続人との関係 | 子 |
相続人 | 子3名 |
争点 | 遺産の全容の把握 |
法定相続分
約800万円
事案の概要
依頼者の父は半年ほど前に他界。依頼者は父と長らく没交渉であったため、いかなる相続財産が存在するのかについて、依頼者自身、全く不知の状態でした。
依頼者は一人っ子であるが、異母兄弟が2名おり、依頼者父は生前異母兄弟らと生活していました。
被相続人の死後、異母兄弟より依頼人に対して葬儀の場で「渡せる財産は何もない」旨の通知を受けましたが、依頼人は納得がいかず、せめて預金残高や不動産等の遺産の全容を把握したいとのことからご相談いただきました。
※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
対応と結果
相談を受けた後、まず相手方である異母兄弟2名に対して相続財産に関する一切の疎明資料の提供を求めると共に、当職の方でも独自に、不動産や銀行の残高証明書を取得し、遺産の総額を把握しました。
「渡せる財産は何もない」との話でしたが、実際には預金や株式が遺産として存在していることが分かりました。この事実を相手方に突き付けたところ、観念したようで全資料の開示を受けることができました。相手方曰く、口頭での遺言があるとのことでしたが書面化されておらず有効なものではなかったので、無効である旨を説明し、法定相続分どおり遺産総額の3分の1を取得いたしました。