全ての遺産を他の相続人に譲るとの遺言書が存在していたが、遺留分として約500万円を獲得した事例
相続財産 | 不動産 |
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被相続人との関係 | 子 |
相続人 | 子2名 |
争点 | 不動産の評価額 |
遺留分
約1100万円
事案の概要
依頼者の母は半年ほど前に他界。相続人は依頼者とその姉の2名でしたが、依頼者の母が、唯一の遺産である不動産を依頼者の姉に対し相続させる旨の公正証書遺言を残し亡くなったため、遺留分侵害額請求事件となりました。
当初、依頼人本人が相手方(姉)と直接交渉を行っていましたが、相手方が不動産の評価額を過度に低く見積もって譲らなかったため、交渉が平行線となり、当事務所に相談に来られました。
※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
対応と結果
相談を受けた後、まず遺言書を確認した上、不動産の適正な評価を行い、相手方に主張いたしました。その後、相手方に代理人がつきましたが、当方の主張する不動産評価額が適正である旨の主張を丁寧に展開していったところ、当方の主張する不動産の評価について合意が得られ、適正な額での遺留分侵害額の支払いを受けることができました。
相手方は当初頑なに当方の提案を拒絶していましたが、相手方本人も最終的には納得し、任意の話合いにより無事解決した事例となりました。