銀行口座への仮差押で債権を回収した事例
事件の概要 | 個人間のお金のやり取りで、ご依頼者は友人に合計350万円を貸し付けていた。ところが、返済期限を過ぎても一向に債務者から返済されないので、今後の対応について当事務所での相談に至った。 ※プライバシーのため、内容を一部加工しています。 |
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回収額 | 350万円 |
仮差押により債権回収
約350万円
弁護士の対応
まずは債務者に対し、内容証明郵便にて返済を求めたが、債務者はこれに応じなかったため、訴訟手続を行うとともに、債務者の預貯金口座に対して仮差押をすることにした。
仮差押はスムーズに進み、債務者の預貯金口座に残高があるであろうタイミングで仮差押を行った。
仮差押決定後、債務者の預貯金口座が凍結され、債務者から連絡があり、債権全額等の支払いによりご依頼者の満足的な回収を図ることができた。
弁護士から一言
仮差押とは、裁判所の命令で債務者の財産を仮に差し押さえることにより、債務者が勝手に財産を処分したりしないようにする手続をいいます。
通常債権を回収するためには、訴訟を提起し、勝訴判決(債務名義)を得て、強制執行を申し立てる流れになりますが、これには半年から1年はかかることになり、その間に債務者が財産を処分したりして債権回収をすることができなくなります。このようなリスクに備えて訴訟前に採る手続が仮差押です。
預貯金口座に仮差押するには、残高が最大になるタイミングで仮差押をしないと空振りになる可能性があります(給与支払日当日等)。
本件では相手の勤務先や給与の支払い日などがご依頼者からの情報で判明していたため、残高が最も多くあるであろうタイミングをピンポイントで狙って仮差押できましたので、結果的に債権を回収することができました。
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