横領被害に遭った法人からの依頼により、民事訴訟によって横領被害金1500万円を全額回収した事例
事件の概要 | ご依頼者は、会社の代表者でしたが、前任の代表者が会社の金を横領したことが発覚したため、まずは被害金の回収を図ることを希望するとともに、刑事告訴の手続についても併せて当事務所での相談に至った。 ※プライバシーのため、内容を一部加工しております。 |
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回収額 | 1500万円 |
民事・刑事の両面から解決
約1500万円
弁護士の対応
民事と刑事の両面から前任の代表者に対して法的責任を追及することにし、まずは業務上横領罪での刑事告訴を行った。
それと同時に、民事訴訟の提起も準備し、刑事告訴が受理された段階で、裁判所に訴訟提起した。
民事訴訟での審理では、前任の代表者は支払えないの一点張りであったが、こちらの請求が全面的に認められた勝訴判決を得ることができた。
一方で、刑事告訴に関しては、捜査が進み、告訴状の受理から1年近く経過したのち、業務上横領罪で前任の代表者が逮捕された。
被害弁済を行わないと一発実刑が考えられる被害金額であったこともあり、逮捕されたことが契機となり、前任の代表者から示談を持ちかけられ、被害金全額の回収を図ることができた。
弁護士から一言
今回は、債権回収(民事訴訟)と刑事告訴という異なる分野が関連する事案でした。
あくまでも債権回収と刑事告訴は手続として別物と考えるべきであり、刑事告訴が債権回収にとって有効な手段であるとは限りません(良くも悪くも影響を与えるものではありません。)。
しかし、本件のように、刑事告訴によって逮捕される(逮捕された)という事実が債務者にとって大きな心理的プレッシャーになることもあります。
今回のご依頼者の主たる目的は被害金の回収であったため、結果的に刑事告訴が被害金全額回収にあたって奏功したということになります。
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