業務上横領被害で刑事告訴をしたところ、警察が長期間受理しない対応であったため、公安委員会等へ苦情申入れをしたところ、告訴が受理された事例
事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、自家用車を修理のため、自動車修理工場に納車していたところ、請け負った修理業者がご依頼者の同意なく第三者に売却したため、修理業者に対して刑事告訴できないか当事務所での相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
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結果 |
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苦情申入れによる刑事告訴受理
弁護士の対応
ご依頼者の自動車を修理に出した経緯やご依頼者が勝手に売却されていたことを知った時など一連の事情について聴取し、また証拠としてご依頼者と修理業者のLINEの会話履歴も添付して、業務上横領罪で刑事告訴のため、警察署へ赴いたところ、担当刑事は告訴状等の写しを取り、内容を検討するということでした。
その後、何度か担当刑事と内容などについて打ち合わせを行っていたが、一向に受理に向けた動きを見せることなく、約半年が経過しました。
この間、担当刑事に対して受理するよう求めていましたが、代理人弁護士に対してさえも検討中であるなどと理由を付けて受理しようとはしませんでした。
そこで、関係各所に対し、本件刑事告訴の受理に関する抗議と苦情を申し入れたところ、即刻担当刑事から受理する旨の連絡を受け、ご依頼者同伴の下、受理させました。
弁護士から一言
刑事告訴をした場合、警察が何かと理由を付けて受理しないことはよくあるケースです。本件のように弁護士でさえ、そのような対応をしてくるわけですので(勿論すべての警察官がそうであるとは限りません。)、このような時は苦情申入れ制度の利用を検討しましょう。
苦情申入れと刑事告訴が直接的な関係があるわけではありませんが、上層部に苦情を申し入れることで、上層部からトップダウンで指導がなされ、刑事告訴が受理されることもあります。
ただし、苦情申入れには決まった様式はないものの、記載しなければならない項目がいくつかあります。これらは専門的な知識やどのような不利益を被っているのかを理路整然と述べる必要がありますので、刑事告訴が受理されないなどでお困りの方は当事務所までご相談ください。
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