勤務先において、現金などを窃取した事案で、被害者に謝罪文を交付した上で、示談成立により不起訴処分を得た事例
タイミング | 検察官の取調べ後 |
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事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、夜勤の仕事中、施設利用者の部屋に侵入し、利用者の財布にあった現金を窃取した事件で、検察官からの取調べで、起訴するか不起訴にするかはまだ決めていないが、弁護士をつけて被害者と示談してみてはどうかと助言を受けたため、当事務所に相談に至った。※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
結果 |
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示談成立により不起訴処分
弁護士の対応
現金などを窃取した事情や窃取した金員の使途などを聴取しました。
ご依頼者には、自らが行った行為を深く反省し、被害者に大変な恐怖心や迷惑をかけた非礼をお詫びする直筆の謝罪文を作成してもらいました。
それとともに、示談を成立させ、その旨検察官に報告し、不起訴処分を得ることができました。
弁護士から一言
刑事事件では、時に謝罪文が必要となるケースがあります。謝罪文が示談や本件に直接的に効果を与えるとは言えませんが、被害者側の要求が金銭的側面ではなく誠意や反省を重視しているケースでは、示談金額をあげて交渉するという姿勢よりも、真の反省が被害者の心を溶かすこともあり、本件ではご依頼者が謝罪文を作成した方が良いと考え、アドバイスしました。
最終的には直筆での作成を求めますが、内容については加害者の意を汲みながら、作成のお手伝いをすることもできます。
示談の締結だけが刑事事件における弁護士の役割ではありません。