盗撮ハンターからの傷害事件について、刑事告訴が受理された事例
事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、趣味で行っている街中の様子を撮影していたところ、私人逮捕系YouTuber、いわゆる盗撮ハンターから盗撮をしていると疑いをかけられ、実際は盗撮をしていないにもかかわらず、咄嗟にその場から逃走した。それを追いかけてきた盗撮ハンターに捕まった際に、頭部打撲などの傷害を負った。厳正な処罰を求めるべく当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
---|---|
結果 |
|
弁護士の対応
事案の概要の通り、法律上は私人逮捕が認められているものの、私人逮捕の法制度を悪用して派手な逮捕シーンを撮影し、YouTube等で広告収入を稼ぐ者が昨今増えています。そして、本件では、盗撮ハンターの行った、逮捕に伴う有形力の行使が明らかに社会通念上の許容限度を超えた違法なものであったため、傷害罪で刑事告訴をすることとなった。
早速、その時の状況や診断書などの証拠を揃え、事件発生地を管轄する警察署に対して、刑事告訴をし、ご依頼から約1か月程度で受理に至った。
弁護士から一言
刑事告訴は、相手の氏名や住所が不明であっても、することができます(もっとも、ある程度特定は必要な場合もあります)。
今回のケースは、ご依頼者が取り押さえられた手段は、ご依頼者に怪我を負わせるほどのものであり、悪質性が高いものでした。
また、警察と告訴状提出にかかるアポイントを取る際も、警察の対応は告訴状を読む前から受理しない姿勢であって大変不誠実なものでしたが、こちらも法令や通達に基づき強気な姿勢で一切譲歩せずに臨んだことで、最終的には受理に至っております。
当事務所に多く寄せられる刑事告訴に関する相談は、警察に受理を無下に断られたり、告訴状を自分で作成したが受理しないどころか読んでさえくれず、自分ではどうにもできなかったため依頼に至ったケースが大半を占めます。
弁護士に対しても警察は上記の態度ですから、法律に強くない一般の方に対する警察の対応は推して知るべしです。そのようなときは、お気軽に当事務所までご相談ください。
事案の内容や証拠の有無、程度によって受理までに必要な方針を示し、必ず受理させます。当事務所ではご依頼いただいた刑事告訴については本稿執筆時点で全件受理に至っております。