麻薬及び向精神薬取締法違反で勾留中の被告人について、1回目の保釈申請で保釈が認められた事例
タイミング | 勾留直後(会社関係者から) |
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事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、麻薬を見ず知らずの売人から購入し、自己使用したところ、苦しくなり自首をした。そのまま逮捕され、勾留満期を経て、麻薬及び向精神薬取締法違反として起訴された。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
結果 |
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弁護士の対応
勾留期間中の被告人(ご依頼者)との接見を通じて、また事案の性質及び被疑罪名から起訴不可避と見込まれたため、起訴前から準備の上、起訴後すぐに保釈申請をすることになりました。
身元引受人の用意、被告人本人からの覚せい剤や麻薬に手を出さない旨の誓約書などを収集の上、検察官から起訴決裁の連絡を受けた直後に、裁判所に対し保釈申請をしました。
申請翌日には、裁判所から保釈相当との判断との連絡と保釈保証金の希望金額、また納付方法などについての連絡を受けたため、速やかに保釈保証金150万円を電子納付にて納付し、裁判所及び検察庁での諸手続を経て、被告人(ご依頼者)はその日に釈放されました。
弁護士から一言
一般的に、身柄拘束を解放する手続としては準抗告などいくつかありますが、今回は起訴された後の手続として最もベーシックな保釈手続となりました。
裁判所は、刑事訴訟法89条各号が規定する事由を除き、保釈請求を認めなければなりませんが、今回のケースでは、ご依頼者にその事由があるとの主張を行い、裁判所による裁量保釈を求めました。
刑事訴訟法90条は、裁量保釈として、「保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」としています。
接見を通じて、ご依頼者に逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅のおそれがないこと、身体拘束の継続による不利益が大きいこと、などを挙げた結果、保釈(許可)相当とされ、勾留満期後早期に身柄が解放されました。
薬物事犯で第一回公判期日前の保釈請求で一発で通ることは実務上確率的には相当程度低いのですが、事案や方法によっては本件のように通すことも可能です。
今回のように、保釈申請をするにあたっては、事前準備が必須であり、一日も早く身体拘束からの解放を目指すためには保釈申請が非常に有用です。身元引受人の用意はもちろんのこと、事案によって金額は変わりますが保釈保証金の用意など弁護士に依頼する場合には、なるべく早めに余裕をもって依頼することをお勧めします。