CASES

解決事例

ネット上の誹謗中傷について、発信者を特定し、名誉毀損罪での刑事告訴が受理された事例

事件の概要及び罪名 ご依頼者は、Xで自身のアカウントを引用される形で、「※拡散希望【アカウント名】は詐欺をしている。連絡があった場合は注意!」という投稿だけでなく、他にも類似の投稿が断続的になされ、ひどく悩まれていた。対応を弁護士に依頼するべく当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
結果
  • 告訴受理

弁護士の対応

ご依頼者は、当該投稿により精神的に苦痛を受けており、まずは発信者情報開示請求をして発信者を特定したいというご希望でした。

早速、裁判所に対して発信者情報開示命令を申し立て、ご依頼から1ヶ月余りで投稿者を特定しました。

ご依頼者にも情報を共有しながら、今後の手続について協議しましたところ、ご依頼者は投稿者のことを実社会上でも知っている者であり、仮に損害賠償請求や強制執行をしたとしても満足できる資力はなく、相手に痛手を負わせることはできなさそうとのいうことが判明しました。そこで、刑事告訴をすることにしました。

すぐに警察にアポイントを取り、相手方を特定後約2週間(告訴の準備期間も含む)で名誉毀損罪での刑事告訴が受理されました。

最終的に検察官の終局処分としては不起訴処分となりましたが、犯人は大いに反省しているとのことで、その後、同犯人から逆恨みにより誹謗中傷されたりということも一切なく終了しました。

弁護士から一言

民事での判断は刑事事件においても通じるとは限りません。つまり、発信者情報開示命令を申立てた後は、裁判所が審理をし、権利侵害が認められれば「発信者情報を開示せよ。」という命令が発令され、発信者の氏名や住所等が特定されますが、刑事事件は別の手続です。

したがって、告訴が受理されて捜査した結果、本件動揺発信者が不起訴処分となることもあり、必ずしも刑事罰が下されるわけではありません。

また、全ての投稿が名誉毀損にあたるとは限りません。開示請求の対象にはプライバシー権侵害も含まれますが、プライバシー権侵害はあくまで民事上の違法行為に過ぎないため、刑事罰を求めることが出来ません。

このように慎重な検討が必要な場合もあります。ログの保存期間の問題もありますので、誹謗中傷の被害を受けた際にはなるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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