マッチングアプリで知り合った女性と肉体関係をもったが、相手女性が未成年者であった可能性があったため、自首同行などをした事例
タイミング | 行為直後 |
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事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、マッチングアプリで知り合った女性との間で、金銭を対価として性交をし、その様子をカメラで撮影した。性交当時、ご依頼者は相手女性が18歳未満であることを知らされておらず、身分証明書等で年齢確認をしたわけでもなかった。その後、ご依頼者は、仮に相手女性が18歳未満であった場合、逮捕されるのではないか、全てを失うのではないかとの不安から対応方法について当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
結果 |
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弁護士の対応
相手女性が年齢を偽って、つまり18歳未満であることを隠してご依頼者と性交をし、またその様子をご依頼者が撮影していたという状況から、児童買春及び児童ポルノに係る行為等の規制法に違反する疑いがかなりありました。
そこで、ご依頼者が不安に感じる突然逮捕という事態を避けるためには、警察に自首することも選択できる旨をアドバイスしました。その際、自首することのメリットやデメリットなどをご説明した上で、同行を依頼されましたので、必要な書類などを準備して依頼者の自首に同行しました。
弁護士から一言
自首をすれば必ず逮捕されないわけではありませんが、事前に捜査機関が欲している証拠を自発的に提供することでガサ入れ(捜索差押許可状の執行)の可能性は相当程度低下しますし、逮捕・勾留の確率も相当程度低下させることが出来るため、捜査に先んじて自首することも選択肢の一つです。
なお、全てのケースで必要というわけではありませんが、当弁護士が自首に同行する際には、上申書を作成して提出します。上申書には、主に罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないこと、勾留の必要性がないことを具体的事実を挙げながら主張します。