CASES

解決事例

ネット上に投稿された事実無根の投稿に対し、名誉毀損罪での刑事告訴が受理された事例

事件の概要及び罪名 ご依頼者は法人経営をしていたが、ある日Googleマップ上の口コミに投稿された投稿の中に、全く事実無根であり、虚偽の内容の投稿がされていることが判明した。匿名であるがゆえ、その投稿が誰によってされたのかわからず、とり得る手続について相談したく当事務所への相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
結果
  • 告訴受理

弁護士の対応

ご依頼者からの聴取内容と、投稿された内容を照らし合わせて、当弁護士でも当該投稿がご依頼者が経営する法人の社会的評価を低下させるものと判断しました。

その上で、とり得る手続について、①発信者情報開示請求を経て投稿者を特定し、損害賠償請求を行うか、②プロバイダに対して削除請求を行うか、又は③名誉毀損罪として刑事告訴をするか、をそれぞれのメリットとデメリットをご説明しました。

ご依頼者は、検討の結果、投稿者に刑事責任を負わせたいご希望でしたので、③名誉毀損罪で刑事告訴をするべく、早速準備に取り掛かりました。

証拠を揃え、ご依頼から約1週間後に、被告訴人欄は氏名不詳者とする告訴状を代理人として提出し、担当警察官と面談したところ、警察官から「発信者情報開示請求をしていただき被告訴人を特定された方が。」と言うので、告訴人は現在深刻な不利益を被っており、被告訴人を特定するのは警察の捜査の一環としてできることであって、怠慢である旨を伝えました。結果、本件告訴は、その日に受理されました。

 

弁護士から一言

刑事告訴は、弁護士でなくても手続上可能ですが、2つの大きなハードルがあります。一つは告訴状の作成や証拠の収集、もう一つは提出から受理までの警察への対応です。

本件は、後者、つまり警察への対応が問題となったケースでした。弁護士が面談しても、本件のような対応をされますので、弁護士でない者が提出に行き、同じ対応をされた場合、粘り強くできるかどうかですが、一般の方からすると難しいかもしれません。

もちろん告訴をするにあたっては、被告訴人の情報はあればあるほど捜査の一助になることは間違いありませんし、発信者情報開示請求を経てから刑事告訴することも可能です。

ただし、被害状況などから発信者情報開示請求をせずに本件のようにいきなり刑事告訴をするべき事案もあります。

刑事告訴をする際には、弁護士のサポートが必要不可欠な場合もありますので、お困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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