法人に対して誹謗中傷した投稿者との間で示談金50万円を獲得した事例
タイミング | 投稿直後 |
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事件の概要 | ご依頼者は、コンサル業務を行う法人で、インターネット上の口コミに虚偽の内容の投稿や法人の社会的評価を低下させる内容の投稿がなされたため、速やかに投稿者に対し、法的措置をしたく当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
結果 |
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示談交渉にて解決
約50万円
弁護士の対応
当職も投稿された口コミの内容を確認し、当該投稿が名誉毀損行為に当たると判断しました。
ご依頼者(法人代表者)によると、投稿された時期や投稿内容からほぼ間違いなく投稿された人物は特定できていている、とのことでした。
当弁護士からはより確実性を期すため、裁判所を通じた発信者情報開示手続や削除請求などがある旨ご説明しましたが、ご依頼者の当該投稿を早急に削除したい、という強い希望により、投稿したと思われる人物に対し内容証明郵便にて、投稿が刑事上及び民事上の名誉毀損行為に当たり、今後の状況次第では法的措置をとる予定であること、速やかな削除を求めること、慰謝料請求を通知しました。
これに対し、相手方(投稿したと思われる人物)は、投稿した事実を認め、当方の請求に応じ、慰謝料として50万円を支払う内容の示談が成立し、本件は解決しました。
弁護士から一言
SNS上の誹謗中傷は、個人に向けられるものだけではなく、法人も誹謗中傷の的となり得ます。
今回のケースのように、特に口コミについては悩まれている法人も多いと思います。
一般的には、口コミは匿名でされることがほとんどですので、投稿者を特定するために発信者情報開示請求や削除請求を行いますが、今回のように依頼者の方で誰が特定したかほぼわかっているようなケースではこれら請求をしないこともあります(ただし、その場合相手方からシラを切られる可能性はあります。)。
発信者情報開示請求や削除請求は月単位で時間がかかってしまう手続でもあるので、適切な手続を選択することが大切です。
口コミに悩まれている方はお気軽に当事務所までご相談ください。