Xに投稿した内容が名誉権侵害に当たるとして、被害者との間で減額した示談を成立させた事例
タイミング | 被害者からの損害賠償請求直後 |
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事件の概要 | ご依頼者は、X(旧Twitter)において、ある個人のプライバシーに関する投稿をしたところ、被害者から名誉権侵害に当たるとして、発信者情報開示請求によって特定され、慰謝料として100万円を請求された。その対応について当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
結果 |
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70万円の減額
弁護士の対応
当弁護士もご依頼者がした投稿の内容を確認して、またご依頼者が投稿した事実を認めていることなどから、相手から請求されている金額を減額する方向での交渉をしました。
相手にも代理人弁護士がついていたことから、代理人間で協議を重ね、慰謝料100万円から30万円に減額した示談金の支払いと、今後同様の誹謗中傷行為をしないこと、これに違反した場合の違約金条項、そして、被害者において被害届の提出及び刑事告訴をしない内容での示談を成立させ、刑事事件化せずに解決しました。
弁護士から一言
インターネット上の投稿が、今回のように、相手の名誉権を侵害すると裁判所が認められれば発信者情報開示請求によって特定され、慰謝料等損害賠償請求を受けることは誰にでも起こり得ることです。
こうした事例に対しては、基本的に、発信者情報開示請求に係る意見照会書がお手元に届いた段階で弁護士に相談・依頼するか、特定され損害賠償請求を受けた後に減額含め示談交渉を弁護士に相談・依頼するかの、どちらかになると思いますが、いずれにしましても、早めの相談が事件の早期終結のポイントになります。
インターネット上の誹謗中傷に関するトラブルでお悩みの方はお早めに当事務所までご相談ください。