給与債権に対する差押命令により、債権全額を回収することができた事例
事件の概要 | ご依頼者は、債務者に対し、貸付金100万円を貸し渡したが、債務者が返済に応じようとしない。そこで、ご依頼者は、やむを得ず、簡易裁判所での訴訟に踏み切り、勝訴判決を得た。しかし、この期に及んでも債務者は支払おうとしないので、強制執行をするべく当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
---|---|
回収額 |
|
給与債権差押により債権全額回収
約100万円
弁護士の対応
当弁護士は、訴訟の段階から本件を担当しており、債務者は裁判所に対しても不誠実な対応をしておりました。数回裁判期日が開かれましたが、いずれも債務者は代理人をつけるなどをせず、欠席を繰り返していました。そこで、当弁護士と裁判所が話し合いの上、ご依頼者は勝訴判決を得て、債務名義に基づき、債務者が当時勤務していた会社から支払われる給与債権に対して差押命令を申し立てました。
申立後、第三債務者から数ヶ月にわたって債務者に支払われるべき給与の一部の弁済を受け続け、最終的に債権額約100万円全額を回収することができ解決しました。
弁護士から一言
差押えはスピードが命と言われます。
今回は、ご依頼者が独自に調査し、債務者の勤務先が判明したため、迅速な強制執行に着手することができました。
債務者名義の口座情報や勤務先情報が不明な場合でも、強制執行に着手する前段階として、第三者からの情報取得や財産開示手続が裁判上の手続としてあります。これらを活用することで、満足のいく債権回収を図ることができます。
債権回収でお困りの方はお早めに当事務所までご相談ください。
【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
♦ 裁判で勝訴したが、お金を支払ってもらえないとき~第三者からの情報取得手続~ |