散発的に届く発信者情報開示に係る意見照会書に対して代理人として対応した事例
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事件の概要 | ご依頼者は、ビットトレントを利用してアダルトビデオをダウンロード又はアップロードしたことで、アダルトビデオの著作権を有する会社から著作権侵害として発信者情報開示請求がなされ、ご依頼者の下に、発信者情報開示に係る意見照会書が届いたため、当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
弁護士の対応
ご依頼者はビットトレントを利用したことは認めていました。
その上で、今後の流れについてご説明し、意見照会書を代わりに記載するだけよりも、今後損害賠償を受ける可能性があることを踏まえると包括的に代理人として本件を代理した方がご依頼者のご負担も軽減される旨をアドバイス致しました。
ご依頼者から納得を得られたので、契約締結直後に早速、相談当時に届いていた分については受任通知を送付し、今後も散発的に届くであろう意見照会書についてもご依頼者の下に届き次第、すぐに受任通知を発送する体制を整えました。
当弁護士が予想した通り、その後も散発的に意見照会書が届いたため、その都度受任通知を発送した。
弁護士から一言
ビットトレントを利用した際に、映像物等の着作者から著作権侵害として発信者情報開示請求がなされ、プロバイダからビットトレント利用者に意見照会書が届くケースがあります。
その際に、意見照会書には同意する、しないの欄がありますが、回答を無視することはお勧めしません。
対応方法について、お悩みであれば弁護士に相談することをお勧めします。
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