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解決事例

AV新法に基づく契約解除、公表の差止めを通知した事例

事件の概要 ご依頼者は、アダルトビデオに出演するため、プロダクションと出演契約を締結し、作品毎に制作会社との間でも出演に関する契約を締結し、同契約に基づいてアダルトビデオが制作された。その後、後悔の念に苛まれ、AV新法に基づいて契約を取り消した上で、制作されたビデオデータの削除や公表予定の作品差止めを求めたく、当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
結果
  • 契約解除、作品公表の差止めと削除

弁護士の対応

ご依頼者がそれぞれの契約書の交付を受けており、各契約書にはAV新法で事業者会社側に求められる条項がきちんと明記されていました。

そこで、早速、プロダクションを始め各制作会社に対して、内容証明郵便にて本契約の解除とデータの削除、公表(販売)予定の作品であればこれをしないよう求める通知書を送りました。

各事業会社から、早いところで、内容証明郵便の発送から翌々日くらいには契約解除に応じる旨とご依頼者に関するデータの削除などの対応をした旨の連絡を受け、本件は無事に解決しました。

 

弁護士から一言

AV新法は、事業会社に対し、厳格な法規制がかけられています。

過去に扱ったケースでは、契約書の交付義務があるのに、これがされていないとか、出演者が自ら解除の意思表示をしても違約金が発生するから支払えるなら応じるなどの対応されたケースもありました。

もちろん、これらはいずれもAV新法違反であり、刑事罰が科される可能性もあります。ここ最近でも、AV新法によって逮捕されたというニュースを度々耳にするかと思います。

AV新法は出演者を守るための法律でもあるので、契約解除などを求めたい場合は、弁護士に相談することも一つです。

なお、解除した後、出演に伴う報酬が支払われ、これを受け取った場合には原則として全額返金しなければなりません

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