詐欺被害者による被告発人を口座名義人とする刑事告発が受理された事例
事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、マッチングアプリで知り合った女性から1億円以上のロマンス詐欺被害に遭い、刑事告訴を相談するため当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
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結果 |
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弁護士の対応
当初、詐欺罪(刑法246条)での犯人に対する刑事告訴を検討し、捜査機関との間で捜査方針を協議の上、決定しました。
しかし、捜査が進むにつれ、その犯人を特定することは難しいという警察からの判断を受け、当該犯人に対する詐欺罪での告訴から方針変更し、警察は被害金の振込先として使われた各銀行の口座名義人は特定しているとのことでしたので、むしろ、名義人らの銀行に対する詐欺という内容の刑事告発にすることにしまた。
早速、ご依頼者にも捜査状況を伝えた上で、意向を確認したところ、告発での手続を進めることにし、これが受理されました。
弁護士から一言
本件は、警察の柔軟な対応によって、刑事告訴から刑事告発に切り替えた形での立件となりました。
ご依頼者としても、自分を騙したその女性が憎いという気持ちがあったと思いますが、ロマンス詐欺はなかなか被害金の回収どころか、犯人を逮捕することも難しいと言われています。
今回のように、本来売却してはならない自分の口座を売った行為に着目し、刑事告発することもあり得ます。
刑事告訴・刑事告発でお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談下さい。