債務者との間で、強制執行認諾文言付公正証書を作成し、債権回収に備えた事例
事件の概要 | ご依頼者は、債務者との間で、金銭を貸し渡し、債務者に返済を求めていたが、債務者が一切これに応じようとしなかったため、当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
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弁護士の対応
ご依頼者には、一般的な法的手続による債権回収の方法として、訴訟をして債務名義を得ておき、適切なタイミングで強制執行をかける方法があると伝えました。
ご依頼者の意向は、裁判手続によらずに、ということでしたので、それならば強制執行認諾文言が入った公正証書を作成しておけば、後々、分割返済金の滞納が生じた際に、強制執行手続に移行しやすいことを説明しました。
ご依頼者からもその方針でということで納得と了解を得られましたので、早速、債務者とも連絡をとりながら、公証役場で強制執行認諾文言付公正証書を作成・成立させ、本件は無事に解決しました。
弁護士から一言
債権回収をするためには、相手方が一切返済する気がない・連絡を無視するなどにより、裁判手続によるのであれば、まずは訴訟を提起することから始まります。
しかし、訴訟が終わるまでは1年以上かかる場合もあり、その後の判決(債務名義)を得て、強制執行に着手するのでは迅速な債権回収は図ることができないこともあります。
一方で、本ケースのように、債権回収の支払方法や分割弁済金の滞納が生じた場合に備えて強制執行認諾文言付の公正証書を作成することで、訴訟を経なくても、強制執行に着手することができます。
このような債権回収を図ることができることもありますので、債権回収でお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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