ネット上に投稿された名誉毀損に当たる記事について、Googleに対して任意での削除に成功した事例
タイミング |
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事件の概要 | ご依頼者は、自身の顔写真を悪用され、自身が願っても思ってもいない内容の投稿がなされたことで、当該投稿の削除をするための方法について当事務所に相談に至った。※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
結果 |
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弁護士の対応
投稿内容は極めて悪質で、依頼者の社会的評価が低下しているものと判断し、まずは速やかにGoogleの問い合わせフォームから削除依頼をしました。
それ並行して、投稿された先が管理者不明の個人運営サイトだったため、プロバイダに対して、サイト管理者の情報開示を裁判手続にて求めることにしました。
ご依頼から約2ヶ月後には検索結果が表示されなくなりました。もちろん、投稿者が後日、また同じような投稿をする可能性はあったため、このようなリスクを回避するためにも投稿者を特定して、再投稿しない旨の合意を取り付けた方がより安全であるとアドバイスしましたが、依頼者と協議して、進行中の発信者情報開示手続は取り下げて、本件は解決しました。
弁護士から一言
ネット上の誹謗中傷に当たる投稿を削除するためには、基本的に任意で求めるか、裁判手続によるか、のどちらかになります。
今回のケースでは、任意での削除依頼に応じてくれましたが、多くの場合、任意で求めたとしても応じない可能性は高く、最終的には裁判手続によるしかありません。
ただし、2025年4月にプロバイダ責任制限法が改正され、情報流通プラットフォーム対処法へと名称が変更しただけでなく、大規模プラットフォーム事業者に対して、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務が定められました。これにより、裁判手続によらずとも、任意での削除依頼がしやすくなっています。まずは任意で削除依頼をしてみて、対応してくれないようであれば裁判手続によるという選択になると思います。