ネット上に氏名等の個人情報が投稿され、「詐欺師です。」などと投稿された行為につき、名誉毀損罪での刑事告訴が受理された事例
事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、自身に関して、氏名等の個人情報を掲載された上、詐欺師であることなどが書き込まれたネットの記事を見つけた。自身は詐欺など一切行ったことがないため、名誉毀損に当たるのではないかと思い、当事務所に相談に至った。※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
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結果 |
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弁護士の対応
ご依頼後すぐに告訴状を作成し、警察署に相談ないし告訴状を提出しに行きました。応対にあたった刑事からは、「一旦警察の方でプロバイダなどに問い合わせて、投稿者を特定しますので、今回はコピーだけとらせていただき、正式受理含め進捗などについて追ってご連絡します。」と一応の捜査は進めてくれそうでした。
その後は特に警察から連絡は来ず、しかし、親告罪である名誉毀損罪の告訴期間は「犯人を知った日」から6か月とされており(刑事訴訟法235条1項)、これを徒過してしまうおそれがあったため、当弁護士から確認の連絡をするとともに、告訴期間を経過した際には国家賠償請求をする旨伝えたところ、本件は正式受理に至りました。
弁護士から一言
名誉毀損罪は親告罪です(刑法230条、232条1項)。親告罪には告訴できる期間が設けられていますので、これを過ぎてしまうと告訴はできず、投稿者に刑事責任を問えなくなります。
警察はこれを知ってか知らずか、こうした対応をとることがありますので、ご自身が告訴しようとする罪名が親告罪であれば、告訴期間に注意しましょう。