CASES

解決事例

Googleクチコミの投稿について、名誉毀損罪での刑事告訴が受理された事例

事件の概要及び罪名 ご依頼者は、Googleクチコミに悪質で虚偽の内容の投稿がなされたため、民事刑事両方での手続に関して相談したく当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
結果
  • 告訴受理

弁護士の対応

投稿されたGoogleクチコミの内容は、当弁護士が確認しても悪質なものでした。

今回、ご依頼者からは、当該クチコミに対して、民事刑事の両面からとり得る手続についてまず相談がありました。

当弁護士は、まず民事では裁判手続による削除の仮処分を求めることができることをご説明しました。しかし、仮に削除ができたとしても、削除されていることを知った投稿者が再度投稿する可能性が十分にありました。

また、投稿者との間で、削除合意及び再投稿した場合の違約金などを内容とする合意書を締結する場合であっても、まずは投稿者の特定が必要であり、そのためには発信者情報開示請求をする必要がありました。さらに、障壁となったのは、今回ご依頼者が相談にいらした時点で投稿が行われた時点から2か月以上経過していたので、民事上の開示請求では間に合わない可能性が高く、発信者情報開示請求を行うにはリスクがある旨を併せてご説明しました。

そこで、ご依頼者において、投稿内容から投稿者が誰であるかはある程度特定・推測していたようですが、完全に投稿者の特定ができていなくても、刑事告訴は「氏名不詳者」でも告訴できることを説明し、ただ一般的に、告訴は受理までにハードルが高いこと、受理後の捜査手続きは捜査機関の裁量に委ねられ、最終的に投稿者が逮捕されるか等は捜査機関次第であるというリスクを説明した上で、ご依頼者が投稿者に対して何かしらの法的責任を問いたいというご意向もあり、刑事告訴の手続きをとることにしました。

早速、告訴状及び証拠の作成に着手し、ご依頼から約1か月足らずで告訴は受理されました。

 

弁護士から一言

インターネット上の誹謗中傷に関して、それが名誉毀損に当たる内容であれば、本件のように民事・刑事の両面から解決することができます。今回はログ保存や投稿者が再度投稿する可能性も十分に考えられたことから、刑事事件化(刑事告訴)する方針となりました。もちろん、民事と刑事の両手続を行うことも可能です(ただし、その分の弁護士費用はかかります。)。一方で、本件とは逆に、民事的な解決が望ましい場合もあり、どのような解決手段をとるかはケースバイケースですので、お困りの際は当事務所までご相談ください。

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