詐欺罪での刑事告訴が受理された後、被告訴人が起訴された旨の通知を受けた事例
事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、ロマンス詐欺被害に遭い、総額2500万円以上を振り込んだ事案について、詐欺罪での刑事告訴ができないか、当事務所に相談に至った。※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
---|---|
結果 |
|
弁護士の対応
一般的に、詐欺罪の立証は困難と言われており、本件も例外ではありませんでした。
ただ、ご依頼者が保存していた被告訴人とのLINEでの会話履歴、振込先口座の情報などの証拠が可能な限り揃っていました。
速やかに、告訴状を作成し、適切な証拠とともに、警察署に提出しに行ったところ、被害額が大きいと警察が判断したのか、スムーズな受理となりました。
当弁護士の委任事務は告訴受理にて終了しましたが、その後の捜査機関による捜査の結果、被告訴人、つまり詐欺師を起訴した旨の処分通知書が検察庁から届きました。
速やかにご依頼者にも情報共有したところ、一先ず詐欺師に対して刑事的な責任追及することを果たすことができ、溜飲が下がったと安心のお言葉がありました。
弁護士から一言
今回の解決事例は、告訴が受理されたということはもちろんですが、告訴受理後の手続についても着目できるところがあります。
つまり、告訴が受理された後の捜査状況は、捜査機関に委ねられますが(捜査の過程で事情聴取を受けることもあります。)、最終的に起訴されたのか、不起訴になったのか、知ることができるのか気になる方もいらっしゃると思います。
刑事訴訟法上、検察官は、告訴、告発または請求のあった事件について、起訴したまたは不起訴としたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人または請求人に通知しなければならないことになっています(刑事訴訟法260条前段)。
以上の規定から、本件のように告訴が受理された事件については、いずれ処分結果の通知が検察庁から届く仕組みとなっているのです。
加えて、不起訴処分となった場合において、その理由を知りたいときは検察官に対し請求をすれば、基本的に書面にてその理由が明らかにされます(刑事訴訟法261条)。
【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |
♦ 「不起訴処分」にも種類がある;「嫌疑なし」・「嫌疑不十分」・「起訴猶予」・「取下げ」・「罪とならず」 |