債務者が有する賃借権につき譲渡契約が締結され、保証金を差し入れたが、履行不能となったため、債務者名義の口座を仮に差し押さえた事例
事件の概要 | ご依頼者は、飲食店開業のための物件を探していたところ、債務者と知り合い、債務者から「自身が有する賃借権を譲渡することはできるが、そのためにはまず保証金として500万円が必要」と言われた。ご依頼者は、当該物件が好立地であることに惹かれ、賃借権譲渡契約を締結し、保証金を支払った。 ところが、賃借権の譲渡がされぬまま債務者と音信不通となったため、支払った保証金を返してもらうための法的措置について当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
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弁護士の対応
債務者の口座には、まだご依頼者が支払った保証金の全部または一部が残っている可能性がありました。それでも可能性は低かったのですが、ご依頼者のご意向もあり、速やかに保全手続きである当該口座に対し仮差押えをすることにしました。
ご依頼直後から申立てに向けて準備を進め、その2日後には申立て及び裁判官との面接を行いました。裁判官にも事情を細かく説明するとともに、緊急性があることも説明し、申立てをしてから1週間後には仮差押決定を出してもらいました。
その後第三債務者である金融機関からの陳述書には、500万円全額は残っていませんでしたが、300万円は残高としてあることが判明したため、本件は本案訴訟手続に入りました。
弁護士から一言
保全手続きである仮差押えは迅速な対応が求められます。ただし、迅速に手続を進めたとしてもその口座に残っておらず、仮差押えが空振りになることはかなり多くあります。本件のように、口座にどれくらい残高があるのかについては仮差押えをしてみないとわからないケースがほとんどです。
仮差押え手続を迅速に進めるためには、専門的な知識が必要となります。債権回収でお悩みの方はお早めに当事務所にご相談ください。