ホスラブに投稿された記事について、発信者情報開示命令により投稿者を特定し、投稿者との間で、解決金200万円の支払いを受け、解決した事例
タイミング |
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事件の概要 | ご依頼者は、ホストクラブに所属するホストで、ある時、ホストラブ(通称ホスラブ)内にて自身に関するスレッド及び投稿を発見した。中には、虚偽の内容が含まれており、まずは投稿者を特定したいという意向から、当事務所に相談に至った。※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
結果 |
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弁護士の対応
ご依頼者が当事務所に相談に来られたのは、投稿日の翌日でした。
ログ保存との兼ね合いで、まずはホスラブの管理者にIPアドレス等を開示してもらい、AP(アクセスプロバイダ)を把握した上で、今度はそのAPに契約者情報等を開示してもらう必要がありました。
最終的に投稿者を特定できるかは、裁判手続に時間を要すること、場合によってはログが残っていない可能性や、こちらの主張が認められるかは裁判所の判断次第、などのリスクを説明したうえで、ご依頼者には納得してもらえたので、直ちに、ホスラブ管理者を相手として、裁判所に対し発信者情報開示命令及び提供命令を申し立てました。申立後1ヶ月後に、ホスラブ管理者からIPアドレス等の情報が開示されたので、これらからAPを割り出し、APに対し、契約書等の情報開示を求める発信者情報開示命令と、ログを保存してもらうよう消去禁止命令をそれぞれ同時に申し立てました。
幸いにも、APにはMVNOがおらず、ログの保存措置も講じてもらえたので、後は契約者等の情報を開示してもらうだけの状況となりました。
裁判所で、当該投稿内容がご依頼者の社会的評価を低下させるものであるのか、またはプライバシー権を侵害するものであるのか、が審理され、結果的にこちらの主張が認められ、契約者の情報を開示してもらい、投稿者の特定に至りました。
その後は、投稿者との間で、内容証明郵便にて当該投稿がご依頼者の権利を侵害していることを通知し、訴訟に至る前に、解決金200万円などの合意文書を締結し、本件は終了しました。
弁護士から一言
本件における投稿者の特定は比較的スムーズに進めることができました。
多くの場合、APにMVNOがいることがわかれば、そのMVNOに再度申し立てる手間と時間を要しますし、最終的な判断としても投稿内容次第では裁判官が必ずしも当該投稿の違法性を認定するとは限りません。
とはいえ、ログ保存を考慮すれば、権利侵害にあたる投稿ではないかと思ったら、すぐに手続を進める必要があります。ただし、具体的に、対象となる投稿がご自身の権利を侵害しているかどうかは、絶対的な基準はなく、ケースバイケースの判断になります。
ネットの誹謗中傷被害で、お悩みの方はお早めに当事務所にご相談ください。