CASES

解決事例

金銭消費貸借契約に基づく返還請求事件において、金300万円の勝訴判決を得た事例

勝訴判決

300万円

事案の概要

ご依頼者は、マッチングアプリにて相手方と出会い、相手方がお金に困っている話を受けた。ご依頼者としては、貸すことにかなり躊躇いがあったが、相手方の窮状を聞いているうちに、金300万円余を貸すことにし、借用書も記載してもらった。

ところが、相手方は借用書に記載した分割返済の約定を守らず、かつご依頼者からの誠意ある対応がなかったため、依頼者本人がまずは支払督促を行ったところ、相手方が異議申し立てを行ってきたため、正式に訴訟手続きに突入した。

その後、御本人では訴訟追行が難しいと判断したため、当事務所に相談に至った。

※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。

 

弁護士の対応

ご依頼者が裁判所に提出した証拠、その他資料を検討したところ、充分なものでした。

当弁護士としては、これらを踏まえて、主張立証の整理を行いました。

ご依頼の際には、勝訴判決の可能性が高いことや、勝訴判決を得ても具体的な債権回収のためには強制執行の手続きをしなければならず、相手方に資力がなければ、早期に、迅速に、満足的な債権を回収することは難しいリスクをお伝えしました。

ご依頼者は、強制執行も回収できるまでは徹底的に何回でも行いたいとの強い気持ちを有していたたため、ご意向に即して受任し、その後訴訟審理が進み、最終的に、当方の請求が全て認められた勝訴判決を得ることができました。

 

弁護士から一言

本件は、本人訴訟からの引き継ぎというケースでした。

本人訴訟は弁護士費用をおさえられるという点でメリットではありますが、民事訴訟の複雑かつ専門的な手続に対応していかなければなりません。

今回のケースでは、そのまま本人訴訟を続けたとしても、内容や証拠などから、ある程度の請求額は認められていたと思われます。

ただ専門家である弁護士に相談・依頼することで、本件のように請求額全額が認められる可能性は高まりますので(もちろん事案の内容や証拠の程度によります。)、法的トラブルでお困りの際は弁護士に相談することをお勧めします。

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