Xに自身の顔写真とともに投稿された内容が、虚偽事実の摘示にあって社会的評価を低下させるものであったため、名誉毀損罪での刑事告訴が受理された事例
事件の概要及び罪名 | ご依頼者は、Youtuberとしても活躍する者で、普段は接客業に従事している者である。ある日、X(旧Twitter)にて自身の顔写真とともに、「女性に手を出す暴力クズ男」などと投稿された。当該投稿内容は、全く虚偽であったため、投稿者に対し刑事責任を追及するべく、当事務所に相談に至った。 ※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。 |
---|---|
結果 |
|
弁護士の対応
当弁護士においても、ご依頼者に関する複数の投稿をXで確認しまし、直ちに証拠保全しました。
当該投稿の内容は、社会的評価を低下させるものだけでなく、刑事事件としての脅迫罪に当たる内容も含まれていたため、証拠を保全した上で、名誉毀損罪と脅迫罪で刑事告訴することにしました。
ご依頼から数日後、警察にアポイントを取り、ご依頼者の生命が脅かされてもいるので緊急の事案であることを伝え、受理されました。
弁護士から一言
一般的に、ネット上の誹謗中傷、とりわけ名誉毀損罪に関しては、発信者情報開示請求をして、発信者が明らかになった後に民事で損害賠償請求をするか、刑事告訴をするかになるかと思います。
ただし、必ずしも上記流れを踏まなければいけないわけではありません。本件のように、発信者が特定できていない状況であっても、刑事告訴をして、警察の捜査に委ねることもできます(警察の捜査の過程で、警察によって発信者が明らかになります。)。
どのような手続をとるかは、被害者次第ですが、ネット上の誹謗中傷の場合、まずは当該投稿内容が名誉毀損罪等に当たるのか、弁護士や警察に相談することをお勧めします。