二次相続が発生した事案において、相続人子らで遺産分割協議が成立した事例
相続財産 |
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被相続人との関係 | 子 |
相続人 | 子2名 |
争点 | 二次相続を考慮した相続財産の分配方法 |
遺産分割協議の成立
事案の概要
ご依頼者は、父、母、兄、ご自身の4人家族でした。数年前に父親が亡くなったが、被相続人を父とする遺産分割が整わないまま、約半年後に母も亡くなり、一次相続(父親の相続)の遺産分割が未完了の状態で、二次相続(母親の相続)が発生していた。
父は生前。不動産を兄に、それ以外全ての財産を母に相続させる内容の公正証書遺言を作成しており、母もまた全財産をご依頼者に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していた。
以上の事情で、ご依頼者は兄から被相続人を母とする遺言に関して遺留分侵害額の請求されたため、当事務所に相談に至った。
※プライバシー保護のため、内容の一部を加工しています。
対応と結果
今回は、ご依頼者の父を被相続人とする一次相続、母を被相続人とする二次相続の両者共に未完了であり、相続財産は不動産、預貯金、株式、有価証券、金地金など多くの積極財産が多くありました。そのため、遺産分割協議書を作成するにあたっては一次相続から順次遺産分割協議を行い、相続財産一つひとつを丁寧に誰から誰に相続されるのかを確認しつつ、また、兄からの遺留分侵害額請求に対しても、ご依頼者は支払う意向でしたので、当方でも念のため計算し、遺留分侵害額を算出しました。
不動産の評価の算定方法で相手方と一時紛糾しましたが、近隣の取引事例や不動産業者の査定書等を根拠に話合いを進めることで、訴訟手続には移行せずに早期解決することができ、最終的には、一次・二次相続ともに、遺産分割協議が成立し、本件は無事に解決しました。
弁護士から一言
相続は、複雑さなどが絡みやすい分野です。それ故、本件のように一次相続の問題が残存していたり、あるいは他の相続人に全く会ったこともない人が含まれているなど交渉に難儀することもあり、遺産分割協議を成立させるためには相当な時間と労力がかかることがあります。
また遺産の分配方法について、相続人同士で揉めることはしばしばあり、なかなか思うように手続が進まないこともあるでしょう。
このように、遺産分割・相続でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。相続人代理人として窓口になり、円滑な相続手続が行えるようサポート致します。
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