共同親権制度とよくある疑問
離婚後も父母の両方が子どもの親権を持つことを認める「共同親権」を柱とした改正民法が令和6年5月17日に参院本会議で可決され成立しました。
今回の改正で、子どもの親権について、離婚時に父母が協議して、共同親権か単独親権かを選択し、協議でまとまらない場合は家庭裁判所が判断することになります。
「共同親権」導入の背景と概要
今回の改正で、共同親権が導入された背景には、様々考えられますが、現状日本では離婚した場合、女性側が親権を持つケースが多くを占めています。
一方で、男性側からは子どもに会わせてもらえないなど不満の声があったため(父親が親権を得るケースは相当少ないです。)、今回の導入により、面会交流を行いやすくなる、子どもの利益を守るために双方が責任を果たすことにつながる、と政府は考えているようです。
改めて共同親権とは、父と母の両方が子どもの親権をもつ制度のことをいいます。
改正前の民法では、原則として、婚姻中は共同親権が認められています(民法818条3項本文)。
しかし、離婚後は、どちらか一方しか親権を持つことができません(民法819条1項)。その結果、話し合いでは親権者をどちらにするか決まらず、裁判にまで発展するケースは少なくありません。実際、お互い離婚すること自体は決めているものの、親権者や養育費など条件で隔たりがあるというご相談を受けることがあります。
そもそも親権とは、子どもの一緒に暮らすという意味のみならず、財産管理権(子どもの財産を管理すること)や身上監護権(子どもの同居して教育や面倒を見ること)など多くの義務と責任を伴うものです。場合によっては、離婚後に親権を得た場合、精神的・肉体的・経済的に相当重い負担になるということもあります。
共同親権のメリット/デメリット
具体的に共同親権のメリットとデメリットについて、ご紹介します。
メリット
①:親権者争いが少なくなる。
実務でもそうですが、離婚時にもめることの一つに、親権者争いがあります。夫婦どちらが親権者として適切なのか、生活状況や経済事情、子どもの利益など総合的に判断されることが多いです。
共同親権が導入されたことで、離婚時に親権者争いになることが少なくなるでしょう。
もちろん、双方による協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の判断によることになりますし、夫婦の一方がDVや虐待のおそれがあると認められた場合は、家庭裁判所は単独親権にしなければいけないとしています。
②:協力して子育てができる。
共同親権では、父と母が協力して子どもを育てる義務が生じます。そのため、どちらか一方に負担が偏るようなことは少なくなりますし、子の育成にとっても父母が共にいた方が良いでしょう。
また面会交流についてもそのような観点から定期的に子どもに関わることができるので、面会交流の実施がより円滑になると見込まれています。
③:養育費の支払いが促進される。
単独親権の場合は、概ね面会交流は月1回程度です。しかし、諸般の事情により、面会交流が適正に実施されないケースもあります。親権を獲得した側が何だかんだと理由をつけたりして拒否することも良く見られます。そうすると、「子どもに会えないのに養育費を支払い続けるのはなんだかモヤモヤする」と考える方もいらっしゃるでしょう。
共同親権が導入されれば、協力して子育てをすることができますので、面会交流の実施がより活発になり、自発的な養育費の支払いも行われるといわれています。
デメリット
①:子どもに負担がかかる。
離婚後の共同親権が導入されたことで、面会交流の実施がより行われやすくなるというメリットがある反面、多くの場合、子どもは別々に父と母と会わなければいけないことが多くなると思われます。そうなると、子どもにとっては精神的な負担になるおそれがあります。
②:遠方への引っ越しが困難
共同親権により協力して子育てすることができますが、そのためには互いがある程度近くに居住している必要があります。そのため、離婚後に子どもを連れて実家に帰りたい人や仕事の都合で遠方に引っ越さなければいけない人は共同親権がデメリットに感じる可能性があります。
③:DVなどから逃げられない。
共同親権の前提となる離婚の原因には性格の不一致、不貞など様々な事情があった夫婦もいます。中には、一方の配偶者からのDVやハラスメントを理由に離婚を決意した方もいらっしゃると思います。こうした背景を抱える人にとっては、離婚後にもDVやハラスメントをしてきた相手と顔を合わせなければいけないというのは、デメリットと言えるでしょう。
共同親権が導入されて、一見良さそうだが・・・
共同親権が導入されたことで、単独親権である必要はなくなり、親権者争いで揉めずに済む、協力して育児に当たれるので養育費の支払いが履行されそう、面会交流の機会が増えそうと思われているとは思います。
しかし、共同親権導入により、夫婦によっては否定的な制度と考えられているところがあります。
つまり、共同親権が導入され、協力して育児をするということは、子どもがどこに住むのか、どういう学校に通うのか、子ども名義の預貯金口座をどう扱うのか、そうした事柄は、程度や内容によりますが、基本的にお互いに話し合って決めることになります。時には意見が対立することになりますし、話がまとまらないような場合には調停を行うことが考えられます。調停を行うと、数ヶ月に1回にペースで期日が開かれるので、解決に至るまでには時間を要することがしばしばあります。
その他にも、DVやハラスメントが原因で離婚できたのに、再び相手と顔を合わせなければいけなくなるという精神的な負担も強いられるでしょう。
共同親権導入に伴いよくある疑問
Q 既に離婚している人には適用されますか?
A 共同親権は遡及的(さかのぼって)適用されることはありませんので、すでに離婚をして単独親権になっている人が当然に共同親権になるわけでもありませんし、単独親権者でない人が共同親権を求める場合には、家庭裁判所に親権者変更の申立てをして、共同親権への変更を求めることも可能とされています。ただし、共同親権への変更により子どもや元配偶者に悪影響を及ぼすと家庭裁判所が判断した場合は、共同親権とはなりません。
Q 子連れで再婚した場合はどうなりますか?
A 子連れで再婚した場合、再婚相手と子どもとの間で養子縁組をするケースが多いです。現行法では、養子が未成年者であった場合は、養親(再婚相手)の親権に服するとありますので(民法818条2項)、親権者である実親と再婚相手は共同親権者となります。注意が必要なのは、親権者でない者(元配偶者)と子どもの親子関係がなくなることはありません。元配偶者との間で面会交流の取り決めをしていた場合には、養子縁組を理由に拒否や中止はできません。
また養子となる子どもが15歳未満の場合、法定代理人である親権者の承諾が必要ですが、共同親権の場合は、子どもの実親(父と母)双方の承諾が必要になります。もし実親の一方が承諾に応じない場合は、家庭裁判所へ申し立てることで父または母のどちらか一方の承諾で足りるという決定を得ることができます。
Q 国際結婚をしましたが離婚することにしたので、子どもを連れて日本に帰ろうと思います。何か問題ありますか?
A 国際結婚をした夫婦が離婚した後に、夫婦の一方の日本人が子どもを連れて相手の許可なく日本に帰国させたというケースがあります。日本は、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約で、国境を越えて子どもの連れ去りや引き留めがあった場合に、子どもを居住国に返還する国際的な取り決めのこと)に加盟していますので、親権者の同意なく子どもを連れ去るとこの条約に違反することになり、子どもが居住国に戻されること、連れ去った親が刑事訴追を受ける可能性があります。これらのことは外務省でも注意喚起がなされています。