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SNSで誹謗中傷されたら全て名誉毀損罪で刑事告訴できるか?

はじめに

SNSでの誹謗中傷に関する問題は、ここ数年で社会的に話題になっています。

当事務所にもこれまで、SNS上での誹謗中傷に関して、発信者情報開示請求刑事告訴の相談が多く寄せられています。

ただし、投稿内容が名誉毀損にあたるかどうかは、ケースバイケースで、その判断は難しいところがあります

 

今回は、SNS上での誹謗中傷に対して、全て刑事告訴できるのか。刑事告訴できないケースについてもご紹介します。

 

誹謗中傷されても名誉毀損罪で刑事告訴できないケースとは

公然性が認められないとき

SNS上での誹謗中傷を名誉毀損罪または侮辱罪で刑事告訴する場合は、まずその誹謗中傷コメントが不特定または多数人に情報が伝達され得る状態にあることが必要です。これを公然性といいます。

例えば、SNS上のDMでの会話は送信者と受信者の一対一の状況にありますので、公然性は認められず、名誉毀損罪や侮辱罪は原則として成立しません。ただし、特定かつ少数人に伝えられた情報であっても、それが不特定または多数人に伝達する可能性があった場合には公然性が認められる余地はあります。

なお、DMであっても、脅迫文言であった場合は脅迫罪が成立する可能性はあります。

 

同定可能性が認められないとき

公然性が認められるとしても、誹謗中傷の内容が誰のことかわからない場合は、特定ができませんので、刑事告訴することはできません。特定できてはじめて自身の社会的評価が受忍限度を超えて低下し、違法といえるかについて判断されます。この、投稿内容が誰のことを指しているのか、第三者から見てもわかることを同定可能性といいます。

例えば、自分が捨てアカウントとしているSNSのアカウントに対して名誉毀損と思われる中傷を行われたとしても、それがご自身のアカウントであるのか、第三者からすれば不明ですので、名誉毀損罪等は成立しません。
逆に、捨てアカウントであっても、自分の実名を出しているとか、アカウント名から実社会生活上のあなたと分かる情報(職場や経歴、顔写真がアカウントに乗っていたりするなど)が十分であれば、当該誹謗中傷が実社会生活上のあなたに向けられたものと第三者からもわかるので、名誉毀損が成立する可能性が出てきます。

 

違法性阻却事由があるとき

名誉毀損罪の場合、その構成要件を満たしていても、以下の要件①から③を満たしていた場合、名誉毀損罪は成立しません。

① 名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であること

公共の利害に関する事実とは、多数の人の社会的利害に関係する事実で、かつその事実に関心を寄せることが社会的に正当と認められるものとされています。公共性があるかの判断は、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されます。

そのため、一般的にプライバシーに関する事柄の投稿は公共性が否定される傾向にありますが、社会的活動の性質や社会に及ぼす影響の程度によっては公共性が認められる場合もあります。

ただし、この要件が裁判で認められることはそう多くはありません。

 

② 名誉毀損行為の目的が専ら公益を図る目的にあること

公益を図ることが目的でなければなりませんので、例えば、嫌がらせ・復讐など個人的利益のためである場合は公益性が認められません。

 

③ 事実の真実性が証明されたこと

真実性については、投稿内容が真実であると証明できるか、あるいは「確実な資料・根拠を元に真実だと勘違いした場合には、名誉毀損罪は成立しない」と判示した裁判例(最判昭和44年6月25日)があります。

ただし、実際のケースとして、投稿者(加害者)が確実な資料・根拠を元に真実であると勘違いして投稿したと認められることは、そう多くはありません。

 

名誉毀損罪で刑事告訴できない場合について要件を元にご紹介しましたが、実際の判断はケースバイケースで難しいところがあります。例えば、同定可能性のところでは、その他の情報から特定することができるかを検討するなど要件を一つひとつクリアしていかなければなりません。

 

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誹謗中傷被害で刑事告訴を検討する場合は弁護士に相談を

名誉毀損罪は親告罪ですので、投稿者(加害者)に刑事責任を追及したい場合は、刑事告訴が必要となります。

 

さて、名誉毀損罪で刑事告訴をしようにも、警察はなかなか受理しようとしません。名誉毀損罪でいえば、告訴人(あなた)は本当にこのアカウントの人ですか?とか、証拠が足りない、民事の話なので警察では扱えないので弁護士に相談してくれなど、それらしい理由を言うことがあります。

そのような場合は弁護士にご相談ください。

弁護士に刑事告訴を依頼すれば、証拠を集め、受理させやすい告訴状を作成することができます。

 

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刑事告訴における注意点

受理された後、加害者に対する捜査が行われますが、いきなり加害者を逮捕してくれるケースは少なく、在宅事件として進むことが多いです、また、捜査の結果、名誉毀損と認められても、社会的評価を低下させる程度が低ければ不起訴処分または起訴されても罰金で終わる可能性があります。

勿論長期間にわたって誹謗中傷がなされ、命の危険があるというようなよほど悪質なケースでは実刑になる可能性はありますが、多くはありません。

 

当事務所ではこれまで多くの誹謗中傷に対する発信者情報開示請求や刑事告訴の相談を受けておりますが、費用倒れになる可能性があるケースについてはご説明させていただいております。

SNSの誹謗中傷に対する名誉毀損罪の刑事告訴や発信者情報開示請求についてお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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