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告訴人が告訴受理後の事情聴取(取調べ)で気を付けること

刑事事件の被害にあった場合、被害者(告訴人)が刑事告訴をし、捜査機関によって告訴が受理されると、捜査が開始されます。

捜査の過程で、告訴人は警察に呼ばれて事情聴取を受けることがあります。

事情聴取とは、捜査機関が事件の参考人を呼び出して、事件に関する供述を求めることをいいます。取調べと呼ばれることもあります。

 

事情聴取と聞くと、堅苦しく感じるかもしれませんが、事情聴取に呼ばれた際に告訴人が気を付けることについてご紹介します。

 

事情聴取とは

そもそも事情聴取は、捜査を進めるにあたって重要な証拠及び情報を集めるために行われます。

刑事告訴の場合、捜査機関は、犯罪事実について告訴人が把握しているのが通常なので、被害者本人から、より詳細な事情を聴取し、事件全体を把握し、証拠収集に役立てます。

 

事情聴取が行われるのは、刑事から電話が来て、日程調整の上、主に警察署に赴いて行うことになりますが、捜査が進み送致(いわゆる書類送検)後には、検察庁で検察官によっても行われることがあります。妊娠中で警察署に行けないなどの特別な事情があれば、刑事が家にポータブルプリンターやPCを持って来てくれて、自宅で調書作成を行う場合も例外的にですがあります。

また捜査機関から呼び出されて事情聴取を受けるのは通常1回ですが、事案によっては複数回の場合もあります。

告訴人が事情聴取のため呼び出される場合、警察署から「●日●時に警察署までお越しください。」と言われます。その際には所要時間を尋ねておいた方が良いでしょう。多くはかかっても2~3時間ですが、複雑な事案によってはそれ以上かかることもあります。

 

指定された日時の都合が悪かった場合、別日でお願いすることも勿論できます。別日になったからといって捜査に影響はありません。都合が悪ければリスケをしましょう。

 

ただし、事情聴取は犯人逮捕のための重要な情報を提供する場でもありますので、時間が経過しすぎると、それだけ逮捕までの時間を要することになり、結果刑事告訴をした意味がなくなる可能性があることは注意してください。

 

事情聴取で気を付けること

事情聴取は基本的に口頭で捜査官からの質問に回答し、担当の捜査官が内容をまとめた供述調書を作成します。

最後に供述調書に告訴人が署名押印します。

供述調書に記載されている内容を確認した上で、署名押印する流れになりますが、その際に内容が事実と合っているか、自分が話したことが間違って記載されていないか、はよく確認しましょう。供述調書は、後の事件資料として大変重要な役割を担いますし、虚偽の内容で告訴した場合には虚偽告訴罪が成立するリスクもありますから、嘘はつかず、調書に誤りがないかを確認することは被害者側調書の作成においても大切です。

 

内容が誤っていたり、供述していないことが記されていたりした場合には、捜査官に訂正を求めましょう。

 

事情聴取は弁護士に同席してもらえるか

弁護士が事情聴取に同席することは基本的に認められません。

ただし、告訴人は被害者または被害者側の方であることがほとんどですから、被疑者に対する取調べのように強圧的な質問が警察からされることはあまり考えられませんので、安心していただいて良いと思います。

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