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こんな時どうする?|被害届を出したのに警察が動かないとき

被害届は捜査の端緒であり、受理されるべきもの

窃盗や横領などの刑事事件が発生したときに、警察が捜査の端緒(きっかけ)となる一つが被害届です。

よくニュースなどで、「被害届を提出した」と聞くことがありますが、被害届を提出したら警察が捜査を開始し、いずれは犯人が逮捕されると思われている方もいらっしゃると思います。

被害届とは、被害の事実を警察に申告する届出のことをいいます。刑事告訴とは違い、そこに「犯人を処罰して欲しい」という意思表示は含まれません。

また警察は、被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければなりません(犯罪捜査規範61条)。

 

本来であれば、被害届を提出した場合、警察は受理しなければならず、捜査を開始することになります。

 

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被害届を警察が受け取らない?

このように被害届を提出したにもかかわらず、受理しない警察がいることはよくあります。

勿論警察には民事不介入の原則がありますので、借金や離婚といった専ら民事事件の内容である場合には、被害届を提出することはできません(離婚問題に付随して、例えば一方配偶者からDVを受けたような場合は当然提出することはできます。)。

 

通達の存在

民事事件である場合は別として、業務の多忙を理由に被害届の受理を先送りにしたり、警察署間の連携不足により重大な結果を招いた事案が発生していることに鑑み、警察は原則通り、被害の届出があった場合には、迅速・確実な被害届の受理をするよう通達が出ているのです。

通達の内容を要約すると、以下のようになります。

受理の原則

→被害届に対しては、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き即時受理すること。明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものであって、被害届を受理しなかった場合には、届出の内容、状況等を記録化し、長に報告すること。

被害の届出は、迅速・確実に受理できる者が対応すること

→対応した警察官が別の緊急の事案に対処する必要があるために、直ちに受理できない場合には他の警察官を受理に当たらせるなどの適切な措置を講じること。

管轄区域外の被害の届出と警察署間の情報共有

→被害届に係る事件が管轄区域外であっても即時受理すること。また被害者が複数の警察署の管轄する場所で被害に遭う可能性がある場合は、警察署間で関連情報の共有を図ること。

 

つまり、警察は、被害の届出が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くような場合でない限り、即時受理し、管轄区域外であった場合は警察署間で情報の共有を行うことになります。

 

被害届は受理されたのに、警察が動かないとき、どうする?

さて、被害届を提出し、受理されたにもかかわらず、警察に動いている気がないということがあります。

ここでも刑事告訴との違いがあります。刑事告訴の場合、事件処理の結果(起訴または不起訴)を通知しなければならず(刑事訴訟法260条)、検察官が不起訴処分をした場合において、告訴人等から請求があった場合は、その理由を告知しなければなりません(刑事訴訟法261条)。

しかし、被害届の場合、こうした通知や告知の規定はありません。規定がないからといって、放置していることはないとは思いますが、もし動いていないようなら、適宜警察に進捗確認の連絡をしてみても良いと思います。

 

刑事告訴をする

被害届は受理後、捜査するかしないかは警察の判断になります。そのため、受理されたのに、警察が動かないケースが起きます。

一方で、刑事告訴の場合は、受理後に必ず捜査をしなければならず、かつ上記の通り、通知や告知をしなければなりません。

被害届を提出し受理された後でも、勿論刑事告訴をすることはできます。

ただし、刑事告訴は必ず捜査しなければいけないという反面、警察が受理しないというハードルは高いものになります。

そのような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

 

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刑事告訴のご相談は当事務所まで(まとめ)

当事務所ではこれまで多くの刑事告訴の案件を扱い、受理されてきました。

受理までの期間はケースバイケースで、証拠の収集具合にもよりますが、ご依頼後1か月程度で受理された案件もあれば、1年かかったケースもあります。

当事務所でご相談される際は、被害の内容などを証拠などによって検討しますので、被害届は受理してもらえたが、警察が動いてくれないなどでお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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