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名誉毀損で刑事告訴するためには?刑事告訴する際のポイントについて解説

はじめに

SNSが発達したことで、誰でも気軽に掲示板などにコメントを残すことができるようになりましたが、その一方で、特定の人に対する誹謗中傷のコメントが至るところで見られるようになり、炎上したり袋叩きに遭っているような場面を目にしたことのある方は多いと存じます。

それが芸能人であっても、企業であっても、友人であってもネット上の誹謗中傷は起こり得ます。

実際に、InstagramやXなどのSNS上での投稿を原因とする芸能人や著名人に対する誹謗中傷で訴訟沙汰になっているケースが数多くあります。

こうした人の名誉を傷つける行為は、刑事上、名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。

しかしながら、Facebookを実名でやっている者の投稿であるような場合を除き、ネット上の匿名掲示板への誹謗中傷のコメントは、実際に誰が書き込みをしたのかは簡単にはわかり得ないところです。

 

そこで、今回は、ネット上の書き込みを中心に、名誉毀損で刑事告訴するためのポイントについて簡単にご紹介したいと思います。

 

名誉毀損罪とは?

一般的に、事実を摘示するなどして、相手の社会的評価を低下させることをいいます。

刑法では、こうした公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられると規定しています(刑法230条)。

 

つまり、名誉毀損罪が成立するためには、①公然と、②事実を摘示し、③人の名誉を毀損したこと、が必要となります。

 

詳細は関連記事「名誉毀損で刑事告訴したい」に譲り、ここでは①公然性と③人の名誉を毀損したことについて、補足をお伝えします。

①公然性については、ネット上で発信したときは誰でも閲覧可能な状態になるため公然性が認められやすいです。

ただし、DM(ダイレクトメール)上での誹謗中傷の場合には、DMは一対一の通信であり、第三者が閲覧できませんので、名誉毀損は原則として公然性を欠き成立しません。DMの場合には、送信された内容が脅迫罪や強要罪にあたるなどの場合には、刑事事件として警察に対応を求めることは可能です。

また発信先が特定かつ少数であっても、そこから伝播(伝わる)可能性が高ければ公然性が認められる場合もあります。

次に、③人の「名誉」を毀損したとの要件についてですが、類似の言葉に名誉感情があります。両方とも「名誉」という言葉が使用されていますが、名誉毀損は他人から見た自分の評価(客観的・外部的名誉)、名誉感情は自分が感じる自分への評価(主観的・内部的名誉)という違いがあります。

例えば、ある投稿によって自分のプライドを傷つけられたというような場合は、名誉毀損には当たらず、名誉感情が侵害された(侮辱罪)、ということになります。

また名誉毀損罪で刑事告訴をする場合、名誉毀損罪は親告罪ですので、名誉を毀損された事実及び犯人を知った日から6か月以内に刑事告訴をする必要があります(刑法235条)。

 

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名誉毀損で刑事告訴できないケース

同定可能性(投稿内容が誰のことを指しているのか、第三者から見てもわかること)が認められないときや違法性阻却事由があるときは名誉毀損罪は成立しません。

また、実務上の問題として、名誉毀損については軽い内容での告訴はまず警察は告訴の受理を相当嫌がりますので、かなり重めの悪質な内容の投稿が長期間に渡って行われているなどの事情がない限り、スムーズに告訴が受理されることはないと考えておいてください。

逆に、リベンジポルノにも当たりうるような、性交渉の場面の動画を勝手にネット上にアップされたような非常に悪質な場合には、警察も自発的に喜んで動いてくれるケースが経験上は多いです。

ネット上では日々、口喧嘩程度の誹謗中傷や争いに溢れており、そういった方々が警察に相談することも多いので、口喧嘩レベルの誹謗中傷の相談には警察も辟易としており、簡単には取り合ってくれないというのが率直な印象です。

 

勿論、主観的な評価に過ぎないものであっても、社会的評価を下げる可能性はなお存するので、侮辱罪が成立する可能性があります。

 

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刑事告訴する際のポイント

刑事上の時効がある

少し触れましたが、名誉毀損罪は親告罪ですので、告訴期間(犯人を知ってから6か月以内)に注意が必要です。

告訴期間とは違って、公訴期間もあります。公訴期間とは、検察官が起訴できる期間を言いますが、名誉毀損罪の場合は加害行為があった時から3年ですので、こちらも注意が必要です。

 

時効に関して、刑事手続については上記の通りですが、仮に民事で損害賠償を求めたい場合には、損害および加害者を知った時から3年で請求権は時効消滅します(民法724条)。

 

証拠の確保が必要

刑事告訴をする場合、告訴状の提出の他に証拠が必要となります。

ネット上の誹謗中傷である場合、投稿内容が分かるスクリーンショットが主たる例です(ただし、スクリーンショットを撮影する際には、iPhoneなどのスマホのスクリーンショットでは証拠として弱く、不十分です。PCから当該投稿のURL全文が一緒に映る形でスクリーンショットを行ってください。)

時間の経過により証拠自体が消滅してしまう可能性もあり、また名誉毀損に当たるのか判断がつかないものであっても、警察や弁護士への相談時には参考になりますので、できる限り証拠の確保に努めましょう。

ログ保存期間の関係もありますので、投稿されてからなるべくすぐに動くべきです。

 

投稿者を特定するためには発信者情報開示請求を行うこともある

匿名であるが故、実際に告訴状を作成するにあたっては、基本的に投稿者の氏名や住所などの情報を警察から求められることがあります。

投稿者の特定は本来的には捜査関係事項照会という手続によって警察も行えるので、こちらで特定する必要がないのですが、捜査に協力して発信者情報開示手続をこちらで行って警察に共有する場合もあります。

弁護士によって投稿者を特定するためには、発信者情報開示請求を行うのが一般的ですが、注意が必要なのが最終的に投稿者を特定するためにはアクセスログが必要となります。アクセスログは無期限で保存されているわけではなく、概ね3か月から6か月を保存期間としています。なぜこのような保存期間を設けているのかというと、企業側の設備投資と維持費の問題です。無制限に無期限に保存しようとすれば、それだけ大容量の記憶装置が必要となり、その分の設備投資にコストをかけられない実情があります。

また現在では、大手通信会社の回線を利用してサービス提供を行う企業もありますので、もし投稿者がこうした企業と契約している場合は、より時間がかかることになります。

 

そのため、こうした現状から、ネット上で誹謗中傷をした投稿者を特定するためには、投稿された日からそう浅くないとき、1日でも早く発信者情報開示請求手続に着手することが望ましいです。

 

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【まとめ】

名誉毀損罪での刑事告訴についてポイントをご紹介しましたが、刑事告訴被害届の提出をするにあたり、警察へ相談することもあり得るでしょう。

しかし、警察は証拠が足りないとか投稿者を特定できないとか理由を付けて刑事告訴を受理しようとしないことはこれまでのコラムで何度かお伝えした通りです。

また被害届は、法的な意味としては「単にこういった被害に遭いましたので届け出ます。」という意味合いしかなく、刑事告訴と異なり捜査義務はありませんので、被害届だけ出しても放置されることが多いです。

このような場合は、弁護士に相談することも一つです。告訴状の作成やどういった証拠が必要なのか、ということは専門的な知識が必要となりますし、その他警察から求められた証拠の提出や事情の説明も弁護士に依頼すれば全て一任することができます(告訴受理後は、警察が事情を聴くために告訴人から聴取することもあります。)。またなかなか受理しようとしない警察に対しても公安委員会に働きかけ、受理されるまで警察と何度もやり取りをします。ただし、費用面では犯人から慰謝料を獲得できたとしても、基本的には弁護士費用の方が高く、赤字になりますので、経済的側面は度外視してどうしても犯人を許せない場合に覚悟をもって行うべき手続になることには注意が必要です。

当事務所ではこれまで名誉毀損含め多くの刑事告訴のご依頼を受けてきました。中には、時効ギリギリになって警察から受理できないと言われたものの、不当な対応と主張して受理させたケースもあれば、通常事前に刑事告訴のためのアポイントを警察から取りますが、急遽当日に来るよう言われ、それに対応し、受理してもらったケースもあります。

名誉毀損で刑事告訴をしたいが、その方法や警察の対応などでお困りまたはお悩みの方はまずはお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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