刑事告訴したら、犯人は逮捕されるの?
刑事告訴は、犯罪事実を捜査機関に申告して、犯人に対して処罰を求める意思表示をいいます。
当事務所でも多くの刑事告訴に関するご相談が寄せられているところですが、刑事告訴が受理された後の手続はどうなるのか、についてご質問を受けることがあります。
刑事告訴受理後の大まかな流れ
捜査機関による捜査が始まる
まず警察官に告訴状を提出して、これが受理されたら、警察は捜査を開始します。
捜査方法は犯罪によって変わりますし、捜査機関の裁量によるところが大きく、基本的には警察に任せるほかないのですが、事情聴取のための任意での取調べのために警察署に呼ぶか、当該犯罪の軽重や被疑者の属性や、呼出しに応じない場合には逮捕することもあります。
検察官への送致と釈放又は勾留請求
警察は、被疑者を逮捕したときは取調べをしますが、48時間以内に、検察官に身柄または書類を送致しなければなりません(刑事訴訟法203条1項)。
そして、送致を受けた検察官は、被疑者に弁解の機会を与え、留置する必要がないときは釈放し、なお留置の必要がある場合は24時間以内に被疑者の勾留請求をしなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。
最長20日間の勾留
勾留請求が認められると、引き続き取調べを受けますが、勾留期間は最長20日間です。
検察官による処分決定
検察官は、警察から送られた刑事記録や取調べ結果を踏まえて、起訴か不起訴の処分を下します。
不起訴処分となった場合は、罪に問われません。起訴処分となった場合は、略式起訴の場合には罰金刑や科料、正式に公判請求した場合には刑事裁判となります。
関連する対応や手続
以上が、刑事告訴が受理された後、犯人が起訴されるか不起訴となるかまでのざっくりした流れになります。
この流れの中で、告訴人として警察などから対応を求められる場合がありますので、簡単にご紹介します。
警察から事情聴取を受ける可能性がある(被害者調書の作成)。
警察による捜査が進む中で、警察から、事情を詳しく聞きたいので警察署までお越しください、と言われることがあります。
告訴人として呼ばれるわけですので、告訴状に記載した犯罪事実について話せば足ります(都合が悪ければ日時の調整についてある程度融通はききます。)。
もしご不安であって、告訴手続を弁護士に依頼したのであれば、事前に相談しておくとよいでしょう。
また、告訴状を正式に受理してもらう前にも、基本的に一度は被害者の方も警察署に呼ばれ、直接警察から話を聞かれたり調書を作成することになります。
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検察審査会へ申立て
もし検察官の不起訴処分に納得がいかない場合は、検察審査会に対し、不起訴処分の当否の審査を求める申立てをすることができます(検察審査会法30条)。
刑事告訴が受理されたからといって、必ず逮捕されるわけではない。
さて、刑事告訴をする際に、犯人に対し実刑にしてほしい、逮捕してほしい、というお気持ちもあるかと思います。
しかし、刑事事件の流れを見ましたように、告訴受理後は、捜査を進め逮捕するか在宅捜査で進めるかを決定するのはあくまで警察または検察であって、実刑になるかは裁判官に委ねられています。そこに、告訴人や告訴人代理人弁護士が関与することはできません。
刑事告訴のご相談は当事務所まで
とはいえ、刑事告訴は犯人逮捕や起訴につながる有効な手続です。犯罪の中には、起訴するためには告訴が必要な犯罪もあります。
告訴が受理されるまでは専門的な知識が必要となり、極めて高い困難なハードルを超えなければなりません。
しかし、当事務所ではこれまで多くの刑事告訴に関する案件(警察に受理を拒否された後のご依頼なども含む)を受任し、捜査機関に受理させてきました。
刑事告訴でお悩み、お困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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