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盗撮に当たる具体的な行為と盗撮行為によって問われる罪とは?

はじめに

一般的に、盗撮とは、改めて定義付けしなくても、なんとなくイメージがつくかと思いますが、被写体となる人の同意を得ずに勝手に撮影をすることをいいます。

撮影罪が新設(令和5年7月に施行)される前は、刑法上は盗撮罪というものは存在せず、盗撮で逮捕する場合は各都道府県の迷惑防止条例違反等で対応していました。

しかし、今回性的姿態撮影等処罰法に基づく撮影罪等が新設されたことで、盗撮については全国一律で処罰することができるようになりました。

※迷惑防止条例はあくまで都道府県単位で定められるものですが、改正後のものは法律での規制になったので、全国一律で規制されることになります。

 

 

撮影罪と迷惑防止条例違反

盗撮罪(性的姿態撮影罪)

撮影罪は、令和5年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法に基づく盗撮を処罰するために創設された犯罪です。この日以降に盗撮をした場合は、撮影罪の適用により3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という法定刑で処罰されますが、それ以前の盗撮行為に関しては各都道府県の迷惑防止条例違反のみで処罰され、新法は適用されません。

 

撮影罪における撮影対象は3つ

撮影罪はその撮影対象を性的姿態等としており、具体的には、①性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、②人が身に付けている下着(通常衣服で覆われており、かつ性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)、③わいせつな行為又は性交等している人の姿態、を対象としています(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。

 

撮影行為が認められる正当な理由とは

盗撮行為は正当な理由なく人の性的姿態等を撮影する行為ですが、ここでいう正当な理由とはどのようなケースがあるのでしょうか。

法務省の見解によれば、医師が意識不明の患者の上半身を医療行為として撮影する場合などが考えられていますが、一般の方にとって正当な理由が認められるケースは極めて特殊でほぼないため、多くの場合は正当な理由なく撮影行為がされたということになると思います。

 

 

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各都道府県の迷惑防止条例違反

盗撮罪の他にも各都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性があります。

東京都の場合、迷惑防止条例において、何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、住所、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所、あるいは公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することを禁止しています(東京都迷惑防止条例5条1項2号)。

つまり、東京都の迷惑防止条例では、正当な理由なく、人を著しく羞恥させたり人に不安を覚えさせたりするような行為であって、カメラなどの機器で撮影する行為、撮影する目的でカメラなどを差し向けたり設置する行為は、盗撮として違反になります。つまり、実際には下着が撮影できていなくても、下着を撮ろうとカメラを向けた時点で犯罪が成立する可能性があるということになります。

 

盗撮行為として処罰される可能性のある具体的な行為

盗撮をした場合に問われる罪として、盗撮罪や各都道府県の迷惑防止条例違反があるわけですが、具体的にどのような場合にどのような盗撮行為が犯罪になるのかについて、具体例を挙げながらご紹介します。

 

電車内やエスカレーターで、女性のスカートの中をスマホで撮影したら?

(例)電車内で対面の座席に座っているミニスカートを履いた女性の股間部分を撮影したり、エスカレーターで女性の後ろに付いてスカート内を撮影したりする行為が典型的な盗撮行為としてよく見られます。

→撮影罪における「人が身に着けている下着」に該当しますので撮影罪が適用されます。仮に、結果的に撮影目的とした下着が画像や映像に映っていなかったような場合でも撮影罪は未遂犯も処罰されます(性的姿態等処罰法2条2項)。また撮影罪が成立しないとしても、「卑猥な言動」(「言動」には発話だけでなく行動も含みます。)に当たるとして迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。

 

浴場(風呂)の様子を小型カメラで撮影したら?

(例)夏場に他人の庭先まで侵入して入浴中の方を窓越しに撮影したり、ホテルの露天風呂を望遠レンズで遠くから撮影したりする行為が実務上捕まっているケースが多いです。

→一般的に、浴場は衣服をまとわない場であるため、「性的な部位」が露わになりますので撮影罪が適用されます。仮に、何も映っていなかったとしても撮影未遂罪で処罰されますし、迷惑防止条例違反にもなります。他人の庭先に侵入して撮影した場合には、建造物侵入罪や囲繞地侵入罪等も別途成立します。

 

学校や会社の女子トイレや更衣室に小型カメラを設置したら?

(例)同じ学校の男子学生あるいは先生が女子トイレに忍び込み、隠しカメラを仕掛けたり、個室の上からスマートフォンで撮影するケースも良く見られます。また、いわゆる「スパイカメラ」と呼ばれるレンズの非常に小さいピンホールカメラを用いて、洋服を掛けるフックや置き時計等にピンホールカメラが埋め込まれているものを更衣室に設置しているようなケースの相談も多いです。

→上記と同じく、撮影未遂罪で処罰されます。迷惑防止条例でも設置すること自体が盗撮行為と評価されます。

また、カメラを仕掛ける際に本来入ってはいけないところ(男性が女性用トイレに入るなど)に入ることも多く、その場合には建造物侵入罪も別途成立する可能性があります。

 

マッチングアプリで知り合った女性とホテルで性行為中の様子を女性の同意なく撮影したら?

→「性交等がされている間における人の姿態」は撮影罪の撮影対象ですので、撮影罪で処罰されます。

 

銭湯などの脱衣所で裸の男性の姿を撮影したら?

→性的姿態撮影等処罰法は、男性・女性の区別を設けていませんので、男性であってもそれが性器や肛門付近等、性的な部位であれば撮影罪が適用されます。

 

街中で女性の全身を無断で盗撮する行為

→性的な部位や下着を撮影したわけではないので撮影罪は成立しないでしょう。しかし、お尻など性的な部位にのみ執拗にフォーカスしてカメラを向けたりすれば、後ほどご紹介する迷惑防止条例の「卑わいな言動」にも当たる可能性はあります。

 

プールで子どもを撮影したら?

→子どもが自分の子であれば撮影罪も迷惑防止条例違反も成立しません。しかし、他者の子どもの場合は、親に許可を得ているなど正当な理由がない場合は成立する可能性があります。また他者の子が写っていたとしても、自分の子が中心に写っているような場合は撮影罪は成立しにくいでしょう(ただし他者の子の親御さんとトラブルになる可能性はあります。嫌な時代になったと私なんかは思ってしまうところも若干ございますが、仕方ありません。)。

また、赤外線(肉眼では見えません)を照射する装置と専用のフィルターを用いて撮影すると、水着が透けてほぼ裸のような状態で撮影することが出来、これは数十年前からかなり問題となっております。

上記のような行為を行っていると誤解を招かないためにも、自分の子以外はプールや海水浴場など他者が水着を着ている場では、他人の姿は撮影自体しないようにしましょう。

 

盗撮動画を販売したら?

→盗撮行為は撮影罪で処罰されますが、盗撮動画や写真を販売すれば提供罪(性的姿態撮影等処罰法3条)に問われる可能性があります。また販売前であっても第三者に提供するために保管すれば、保管罪(同法4条)にも問われる可能性があります。この場合の法定刑は提供罪が3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(不特定多数の者に販売したり、公然と陳列した場合は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金)、保管罪が2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。この他わいせつ物頒布罪(刑法175条)や児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性もあります。

 

のぞき行為と盗撮行為はどちらが重いのですか?

→いわゆるのぞき行為については撮影罪は適用されませんが、軽犯罪法に「正当な理由が無くて人の住居、浴場、更衣場、便所その他他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」として拘留または科料に処せられます(軽犯罪法1条23号、2条)。

また、のぞき見は、軽犯罪法違反の他にも住居侵入罪建造物侵入罪(刑法130条)も同時に成立する可能性が十分にあります。これらの罪はいずれも3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられますので、一見のぞき行為は軽いと思われがちですが、ケースによってはそういうわけでもありません。

例えば、学校関係者でない者がのぞき目的で学校に侵入し、カメラを設置し、生徒の性的姿態を盗撮したというような場合では性的姿態撮影罪に加えて、建造物侵入罪も成立します。

 

 

 

アスリート/コスプレ/風俗などの場合は?

ここからは日常生活で起こり得るケースとは別に、少し特殊なケースにおける撮影罪や迷惑防止条例違反の成否について解説します。

 

アスリート盗撮行為

東京都迷惑防止条例の場合、盗撮における被写体となるのは、原則として「人の通常衣服で隠されている下着や身体」とされています。

では、着衣の上から、胸やお尻など一般的に性的部位と言われている箇所を撮影した場合はどうなのでしょうか。特にアスリートに対する盗撮が社会問題化しており、撮影罪や迷惑防止条例違反として適用されるのでしょうか。

 

アスリートに対する盗撮は撮影罪の適用外

撮影罪のところでもご紹介しました通り、撮影罪における撮影対象は、性的な部位、人が身に付けている下着、わいせつな行為又は性交中の人の姿態、とされています。

つまり、ユニフォームや水着姿のアスリートを撮影しても、通常人に見られることを想定している着衣の上からの撮影であり、着衣越しでは性的な部位などを撮影したものとは評価できないため、撮影罪の適用はありません(性的部位にフォーカスして撮影した場合には後述する条例違反という例外があります。)。また仮に盗撮現場をおさえたとしても、撮影者において性的意図があったかどうかの線引きは必ずしも明確ではないこともあり、原則として撮影罪の適用外とされています(ただし警察から声を掛けられて職務質問をされたりすることは当然ありますし、カメラを(任意ですが)押収されるという事例もありました)。

しかし、ユニフォーム姿のアスリートであっても、例えば、赤外線カメラなど透過して撮影する方法というような場合は撮影罪が適用される余地があります。

 

名誉毀損罪や損害賠償責任を負う可能性も

また撮影罪とは別の論点ですが、撮影したアスリートの写真や動画の悪用、悪質なSNS上での書き込みは卑劣な行為であって、例えば、股間などの性的部位を拡大してインターネット上にアップロードしたなどの場合は刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)が成立するのみならず、不法行為として民法上の損害賠償責任を負う可能性があります。

 

「卑わいな言動」に当たる可能性も

撮影罪は適用されないとしても、アスリートを性的な目的で盗撮する行為は、「卑わいな言動」にあたる可能性があります。

先ほど東京都の迷惑防止条例では、カメラなどの機器で撮影する行為や撮影する目的でカメラなどを差し向けたり設置する行為が盗撮とご紹介しましたが、例えば、ユニフォーム姿であっても、アスリートの胸、尻などの性的部位を強調する方法で撮影した場合は「卑わいな言動」として迷惑防止条例5条1項3号違反となる可能性があります(この場合の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。)。

勿論、程度などによっては、卑わいな言動ではなく、盗撮として迷惑防止条例違反(5条1項2号)になることもあります。

 

コスプレ衣装で下着姿になっている女性を撮影した場合は?

撮影罪の例外として、人が通常衣服を身に着けている場所において不特定または多数の目に触れることを認識しながら自ら露出しているような場合は、性的姿態を撮影しても撮影罪は成立しません。

 

風俗で盗撮した場合は?

デリヘルなどの風俗でも盗撮はよくあるトラブルとして挙げられます。風俗店やデリヘルで「わいせつな行為又は性交等している人の姿態」を正当な理由なく撮影した場合は撮影罪で処罰されます。

撮影行為における正当な理由については、先ほどご紹介した通りであり、風俗での盗撮に全く正当性は認められませんから、風俗で盗撮した場合は撮影罪が成立するでしょう。

 

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♦ 風俗でトラブルになってしまったら

 

最後に

撮影罪が新設される前は、盗撮行為に対しては迷惑防止条例違反で逮捕されるケースが多くありました。しかし、新設後は撮影罪で逮捕されることが多く、迷惑防止条例が適用される場面は今後少なくなっていくでしょう(条例でしかカバーできない行為がある以上は、条例自体がなくなったり、迷惑防止条例の適用が全くされないというわけではありません。)。

しかし、アスリートに対する盗撮問題など盗撮行為に関してはまだまだ十分ではないところがあります。

盗撮行為は、被害者に対し大きな恐怖や不快感を与える重大な犯罪です。

盗撮の被害者であれば、ネット上に写真が晒されているなど二次的被害にも遭う可能性もあります。加害者であれば、早めに弁護士に相談することで、精神的負担の軽減になり、示談交渉を早期に行うことができます。

当事務所では、盗撮行為の被害者・加害者からのご相談を受け付けております。盗撮行為に関して、逮捕された、被害に遭い今後の対応がわからないなどお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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