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リベンジポルノ被害に遭い、刑事告訴したいときは弁護士にご相談を!

リベンジポルノ防止法とは

リベンジポルノ防止法とは、他人の性的な画像や動画を、その本人の同意なくインターネット上に公開する行為を規定するための法律です(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」と言います。)。

一般的に、リベンジポルノと言いますと、元交際相手や元配偶者に対する嫌がらせや復讐目的で、性的な画像や動画をネット上に公開する行為を指しますが、リベンジポルノ防止法では、元交際相手などに限られず、また嫌がらせや復讐目的にも限られません

つまり、リベンジポルノ防止法における規制の対象は、こうした一般的な範囲におけるリベンジポルノに限られない、ということです。

 

リベンジポルノ防止法で規制となる対象行為とは

リベンジポルノ防止法では、私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供等する行為を規制しています。

ここでいう私事性的画像記録とは、次に掲げる人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録とされています(リベンジポルノ防止法2条1項各号)。

性交又は性交類似行為に係る人の姿態
他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

 

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リベンジポルノ防止法で問われる罪

公表罪

リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(リベンジポルノ防止法3条1項)。

リベンジポルノ公表罪の構成要件は、①第三者が撮影対象者を特定できていること、②不特定多数もしくは多数であること、③電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供していること、になります。

例えば、かつて交際していた相手と交際期間中に、性行為中の画像や動画を撮影していたとします。その後その相手とは喧嘩別れしましたが、後日、共通の友人から、性行為中の画像や動画が共通の友人やインターネット上に出回っていることを知らされました。

リベンジポルノの典型例を挙げましたが、わいせつ画像の提供を受けた共通の友人は撮影対象者があなたであると特定することができます。また出回った先がインターネット上という不特定多数に対するものでありますし、その手段がメールやSNSであれば、これらは電気通信回線ですので、電気通信回線を通じてわいせつ画像や動画が公表されたことになります。

公表罪においては「電気通信回線を通じて」でないと成立しませんので、元交際相手がスマホ内に保存している性行為中の画像や動画をそのスマホの画面で見せた場合はリベンジポルノ防止法の処罰対象とはなりません。

また「不特定もしくは多数の人」に向けられたものでなければなりませんので、共通の友人1人だけであれば公表罪には該当しません。

公表罪にあたる具体的行為としては、SNSに投稿・拡散したとか、ネット掲示板に掲載したとか、その写真を公衆の目に触れる場所に貼ったなどもあてはまります。

 

公表目的提供罪

公表罪・提供罪の他に、公表目的提供罪に問える場合もあります。

公表目的提供罪とは、公表罪に当たるような行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて画像や動画を提供した場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる犯罪です(リベンジポルノ防止法3条3項)。

公表目的提供罪は、公表罪のように不特定又は多数の者に限定しておらず、1人に対するものであっても成立し得ます。そのため、例えば、元交際相手が共通の友人に対し、この画像をSNSで拡散させてほしいと依頼していれば、公表目的提供罪に該当する可能性があります。

 

リベンジポルノ防止法違反以外で問える罪

性的画像や動画をSNSなどに投稿した場合、リベンジポルノ防止法以外の法律でも犯罪として成立する可能性があります。

例えば、わいせつ画像を頒布又は公然と陳列した場合はわいせつ物頒布罪に(刑法175条)、公然と相手の社会的評価を下げる行為であれば名誉毀損罪に(刑法230条)、撮影対象者が18歳未満であって、不特定もしくは多数の者に提供又は公然と陳列した場合は児童ポルノ公然陳列罪に(児童ポルノ禁止法7条6項)に、それぞれ問われる可能性があります。

 

リベンジポルノ被害に遭ったら…。

このようにリベンジポルノは、性的画像に関してインターネット上に提供したり、公表したりすることです。そのため、リベンジポルノ被害に遭った被害者からすれば、非常にデリケートな問題といえ、なかなか相談に一歩踏み出せないこともあると思います。

しかし、被害発生後、放置したままでいると、更に被害が拡大するおそれがあります。

リベンジポルノ被害に遭った際にとりうる対応は次の通りです。

 

写真や動画を削除するよう求める

その写真や動画を所有している相手に直接削除するよう求めます。求める際は、形として残る方が良いでしょう。

これで削除されれば良いのですが、本当に削除されただろうかと思われるかもしれません。しかし、本当に削除してくれたかどうかなんてわかる術はありません。スマホ内では削除されていることを確認できても、事前にバックアップされていれば、元も子もないでしょう。したがって、以下のとおり警察や弁護士へ相談し、犯人を追い詰めることで自分からバックアップデータまで消したくなる心情に追い込むことが大切です。

 

警察へ相談

リベンジポルノは、ご紹介したとおり、犯罪行為です。そのため、リベンジポルノ被害に遭ったらまずは警察に相談することをお勧めします。警察で被害届が受理されて捜査の結果、相手に刑罰を負わせることができる可能性があります。ただし、警察は独断で削除までしてくれません(ただし削除は促して、犯人が削除に同意すれば警察が削除してくれることはあります)。

 

セーファーインターネット協会へ相談

インターネット上に出回ってしまった画像や動画は、セーファーインターネット協会が削除の手続を代行してくれます。手続方法や削除されるまでの期間などの詳細は協会にお問い合わせください。

 

弁護士へ相談

警察に被害届を提出したが受理されなかった、提出したが動いてくれそうもないような場合は刑事告訴を検討しましょう。

刑事告訴は受理されれば、捜査を開始する義務が警察に発生しますので、動いてくれないという不安をなくすことができます。

ただ、刑事告訴は受理までのハードルが高い手続といわれています。また公表罪も公表目的提供罪も親告罪であるため、被害者による刑事告訴が必要となります(リベンジポルノ防止法3条4項)。

また削除請求や加害者に対する慰謝料請求も弁護士に一任することできます。

 

 

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リベンジポルノで刑事告訴をお考えの際は当事務所まで

以上の通り、リベンジポルノ被害に遭った際、自分でできることもありますが、相手に慰謝料を請求する、刑事告訴をするといった手続をする場合は、弁護士に一度相談した方が良いでしょう。

特に刑事告訴をするにあたっては、警察に受理されないケースがあります。そのような場合であっても、泣き寝入りをする必要はありません。

確かに受理までのハードルは高いですが、それであればなおさら警察と粘り強く交渉できる弁護士に依頼するべきでしょう。

当事務所ではこれまで多くの刑事告訴に関するご依頼を受け、全てを受理させてきた実績がございます。

今ある証拠を精査して、他にもこのような資料が証拠となり得るなどリベンジポルノ被害に対する刑事告訴受理に向けて、全力でサポート致しますので、お悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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