デリヘルで盗撮がバレた場合~問われる罪と不当要求への対応方法
「デリバリーヘルス(通称デリヘル)で盗撮していたことが店にバレてしまった。」
このようにちょっとした出来心であっても盗撮をしてしまえば、犯罪行為として警察から捕まるリスクがあるのみならず、店側から高額な示談金を要求されることは、風俗トラブルとしてよくあるケースの一つです。
警察に捕まる前に、不当な要求であってもそれを呑んで、事が終わらせられるなら終わらせた方がいいのでしょうか。
結論から申し上げますと、不当な要求を呑むべきではありません。そもそも風俗トラブルにおける盗撮事件で、一旦お金を支払ってしまうと繰り返し金銭を要求されることが多いですし、示談金としても不当に高額な金銭を要求される場合もありますので、示談を行うにせよ、追加請求や警察への被害届の提出を予防できる内容での示談を行うべきです。そうでないと、支払った金銭が無駄になってしまう可能性があります。
盗撮は違法行為
一般的に、利用客がプレイ中の行為を盗撮するのは、主に個人的な趣味かサイトに投稿し収益を得るためという目的で行われることが多く、そのため性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為・性交等の様子が写っているのがほとんどです。
こうした性的姿態を正当な理由なく撮影すれば、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪にあたります(性的姿態撮影等処罰法2条)。またカメラを設置したものの、実際には全部又は一部しか映っていなかったとしても、設置しただけで未遂罪として処罰されます。
つまり、当然ですが、盗撮は立派な犯罪行為です。
その他撮影した画像や動画を特定の誰かに送信したり、インターネット上にアップロードして不特定もしくは多数の者が閲覧・ダウンロードできる状態にした場合も、提供罪として処罰される可能性があります(性的姿態等処罰法3条)。
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性的姿態等処罰法が制定される前は盗撮を処罰する全国一律の法規制はなかったため、各都道府県条例に基づいて逮捕されていましたが、令和5年7月13日に撮影罪を規定する同法が施行されてからは、盗撮については撮影罪で逮捕されるケースが相次いでいます。
店側からの不当要求に応じてしまった場合のよくある二次的トラブル
さて、デリヘルでの盗撮が発覚して、店側から高額な示談金を要求され、それに応じて支払ってしまった場合、更なる二次的被害を受ける可能性があります。
例えば、一度支払えば終われば良いのですが、悪質な店ですと、それをネタに繰り返し示談金を要求されることもあります。
また、一度支払ったとしても、「それは警察に対する口止め料だ。今度は家族や会社にバラされたくなければ追加で支払え。」等と繰り返し示談金を要求されるケースもあります。
特にデリヘルで自宅に呼んだ場合には、利用客の自宅は店側に判明しているので、脅された利用客からすれば「家族や会社」というのは現実味のある言葉かもしれません。
また利用時に電話番号を知らされることにもなりますので、執拗に電話連絡がくることも多いです。
示談金を要求された場合の対処方法
店側からの要求金額をそのまま支払ってしまうと、二次的トラブルに発生しかねません。
では、盗撮をしてしまい、店側から示談金を求められた場合、どのように対処するべきでしょうか。
その場では支払わない
店側から提示される金額は、高額である場合が多く、その場でキャッシュで払える金額ではありませんが、その場で支払える金額であっても支払ってはいけません。
支払ったあとのトラブルは先ほどご紹介した通り、更なる支払いを求められかねません。
示談書にサインしない
示談金を求められるとともに、店側から示談書にサインするよう求められることも多いですが、たとえ命じられても示談書の内容をよく確認せずにサインをするべきではありません。
悪質な店の場合、示談書の内容には店側に都合の良い内容しか書かれていないことが多く、更なるトラブルに発展させないためにも、示談書のサインには応じるべきではないでしょう。一般的に、盗撮事件における示談金の相場は30万円から50万円程度でしょう。
警察へ相談する
盗撮は犯罪行為ではありますが、店側から会社や家族に言うだの、家に押しかけられて怒鳴り散らされるなど脅迫又は恐喝を受けた場合には、警察に相談することも検討してください。
その際には、脅迫又は恐喝の被害を受けた事実がわかる証拠が必要になります。
証拠として最も有力となり得るのが録音や録画ですが、状況的に撮影等が難しければ、恐喝された内容や受けた被害を時系列などでまとめておくだけでも証拠にはなり得ます。
直後に警察にすぐ連絡して記録を残しておくことも肝要です。
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弁護士へ相談する
店側から要求された示談金を支払ってしまった、警察へ相談するにも盗撮で捕まらないか不安であれば、その場でまたは解放されてから速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
その場合、盗撮してしまった弱みを交渉材料とされぬよう、まずは警察への自首を検討し、自首して逮捕されぬよう上申書等を提出するとともに店側とも交渉してく形が多いです。
最後に
風俗トラブルにおける盗撮事件は、基本的に刑事事件になります。
しかし、自分に非があるとはいえ、店側が脅迫又は恐喝で不当な高額な示談金を要求することは犯罪行為です。
それを看過して、二次的トラブルを発生させないためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、これまで風俗トラブルに関する案件を数多く手掛けた実績がございます。盗撮を始め風俗トラブルでお悩みの方はお早めに当事務所までご相談下さい。
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