【令和6年11月1日施行】フリーランス新法が適用されるフリーランスとは?~新法によって発注事業者が負う義務も解説
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ここ数年、働き方の多様化が進み、フリーランスという自分がもつスキルを活かして、個人で事業を行うという柔軟な働き方が選択できるようになりました。
しかし、フリーランスは注文者から不合理な条件をつきつけられたりするなどさまざまなトラブルが起こることがあります。
そこで、令和5年4月28日、組織に属せずフリーランスとしての労働環境を保護することを目的とする特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)、いわゆるフリーランス新法(フリーランス保護新法とも)の法案が可決され、令和6年11月1日より施行されます。
フリーランス新法とは
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスと企業などの発注事業者間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とした法律です。
正式には、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律といい、フリーランス・事業者間取引適正化等法、フリーランス新法、フリーランス保護新法などと呼ばれることがありますがすべてこの法律を指しています。
適用対象となる業務の範囲は?
この法律が適用されるのは、当然フリーランスの方ですが、フリーランスとは、フリーランス新法上、特定受託事業者として定義づけられており、発注事業者が業務委託を依頼する相手であって、従業員を雇わない事業者のことをいいます(フリーランス新法2条)。
一方で、フリーランス(特定受託事業者)に対して業務委託をする発注事業者のことを、フリーランス新法上、特定業務委託事業者と呼びます。
ただし、フリーランスと呼ばれる方の中には、従業員を使用していたり、又は一般消費者が取引先という場合もありますが、この場合にはフリーランス新法でいうフリーランス(特定受託事業者)にはあたりません。
例えば、従業員は誰もおらず、自分で、発注事業者(特定業務委託事業者)から依頼を受けてデザイン業務をこなしながら、その合間に友人からも別のデザインの仕事の依頼を受け、さらに自作のデザインを販売して生計を立てているデザイナーは、フリーランス新法の対象になるでしょうか。
この場合、発注事業者からの委託業務については対象になりますが、友人からの依頼業務および自作販売については対象外となります。
つまり、フリーランス新法の適用対象となるのは、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」になります。
自分はこの法律が適用されるフリーランスなの?
フリーランス新法でいうフリーランスとは、発注事業者が業務委託を依頼する相手であって、従業員を雇わない事業者のことをいいますので、適用されるかどうかは、従業員の有無が一つ基準となります。
一般的に、期間を定めずに雇用されている場合、週の労働時間が20時間以上でかつ31日以上の雇用が見込まれる場合が従業員とみなされますので、短時間・短期間雇用の従業員はこの法律でいう従業員にはあたりません。
したがいまして、週の労働時間が30時間であっても雇用期間が1週間であれば従業員にはあてはまらず、その者を雇用しているフリーランスの方であっても、フリーランス新法の適用対象となります。
その他、法人であっても従業員が誰もいない一人社長の場合もフリーランス新法の対象となります。
取引適正化に関する各義務
取引条件の明示義務(フリーランス新法3条)
発注事業者は、フリーランスに対して業務委託をした場合、フリーランスの業務内容、報酬の額、支払期日その他事項を書面又はメール等で明示しなければなりません(ただし、内容を定めることができない正当な理由がある場合は明示の必要はありませんが、内容が定められたときは直ちに書面又はメール等で明示しなければなりません。)。
またメール等で明示された場合であって、フリーランスから書面の交付を求められたときは、書面で交付しなければなりません。
取引条件の内容については、業務の内容、報酬額、支払期日の他、発注事業者とフリーランスの名称、業務委託をした日、給付又は役務の提供を受ける日と場所、報酬の支払い方法に関する必要事項が一般的です。
報酬支払期日、支払遅延の禁止(フリーランス新法4条)
発注事業者はフりーランスに対して業務委託をした場合、報酬の支払いについて、フリーランスが給付を受領してから60日以内のできる限り早いに支払期日を設定し、その期間内に支払わなければなりません。
また再委託の場合は発注元から支払いを受ける期日から30日以内に支払期日を設定しなければなりません。
禁止行為(フリーランス新法5条)
発注事業者は、フリーランスに対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をしてはなりません。
・受領拒否(1か月以上の業務委託をした場合に限る)
・報酬の減額(1か月以上の業務委託をした場合に限る)
・返品(1か月以上の業務委託をした場合に限る)
・買いたたき(1か月以上の業務委託をした場合に限る)
・購入と利用強制(1か月以上の業務委託をした場合に限る)
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更と取消し
就業環境の整備に関する各義務
募集情報の的確な表示(フリーランス新法12条)
発注事業者が雑誌、インターネットなどに仕事の募集に関する情報を載せる際は、その情報について虚偽の表示や誤解させる表示をすることは禁止されており、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
労働者の場合も職業安定法で労働条件の明示などの義務がありますが、フリーランス新法によりフリーランスにも募集情報について明示されるようになりました。
妊娠、出産、育児、介護に対する配慮(フリーランス新法13条)
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護など業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
例えば、子が急病で病院での受診が必要となったため、納期を繰り下げたいとの申出に対応することなどです。こうした申出に必要な配慮を行うことができないときは、その理由について説明することが必要です。
ハラスメント対策(フリーランス新法14条)
発注事業者がフリーランスに業務委託した場合、セクハラ、パワハラ、マタハラ等の言動によって就業環境が害されるといった問題が起きないよう、相談対応のための体制整備などの措置などを講じなければなりません。その他具体的な措置については、ハラスメントをしてはならない方針の明確化と周知・啓発、ハラスメントが発生した場合の迅速かつ適切な対応が主になるでしょう。
またフリーランスがこれらについて相談したりした際に、それを理由に契約を打ち切ったり、その他不利益な取り扱いをしてはなりません。
解除等の予告(フリーランス新法)
発注事業者が6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないことにした場合は、フリーランスに対し、原則として30日前までに予告しなければならず、フリーランスから理由の開示請求があった場合はその理由を開示をしなければなりません。
発注事業者の形態によって求められる義務が異なる
発注事業者に求められる義務は以上になりますが、特定業務委託事業者である発注事業者によって求められる義務が異なります。
フリーランス新法上、特定業務委託事業者とは、個人であって従業員を使用する者、又は法人であって2人以上の役員がいるか従業員を使用する者をいいます。
①フリーランスに業務委託する事業者であって従業員を使用していない者(フリーランスに業務委託するフリーランスも含む)には取引条件の明示義務が、
②フリーランスに業務委託する事業者であって従業員を使用している者には取引条件の明示義務・報酬支払期日・支払遅延の禁止・募集情報の的確な表示・ハラスメント対策が、
③フリーランスに業務委託する事業者であって従業員を使用しており、かつ一定期間以上業務委託をする者にはご紹介した義務すべて(ただし、禁止行為については1か月以上の業務委託である場合に適用され、妊娠等に対する配慮と解除等の予告については6か月以上の業務委託に適用されます。)が、それぞれ課されます。
発注事業者がフリーランス新法に違反しているのではないかと思ったら。
発注事業者から業務委託を受けるフリーランスは、発注事業者が取引適正化に関する各義務のいずれかに違反する事実がある場合、公正取引委員会又は中小企業長官に対し、その旨申し出て、適切な措置をとるべきことを求めることができます(フリーランス新法6条1項)。
また発注事業者が就業環境の整備に関する各義務のいずれかに違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができます(フリーランス新法17条1項)。
なお、公正取引委員会等公的機関へ申し出たことを理由に、発注事業者が取引数量を削減したり、停止したり、その他不利益な取り扱いをすることは禁止されています(フリーランス新法6条3項、17条3項)。
フリーランス新法における罰則
発注事業者がフリーランス新法に規定された各義務に違反した場合、公正取引委員会または中小企業庁長官、厚生労働大臣から、助言・指導・報告徴収・立入検査などが行われ、なお命令違反や検査拒否などをした場合には50万円以下の罰金に処せられることもあります(フリーランス新法8条など)。
またフリーランス新法では両罰規定が設けられており、発注事業者の従業員が違反行為をすれば、違反者の従業員のみならず、法人も罰則の対象になります(フリーランス新法24条、25条)。
まとめ
フリーランス新法は、令和6年11月1日より施行されます。その前に発注事業者においてはフリーランスとの契約内容や施行によって負う義務などを今一度確認すると安心でしょう。
一方で、フリーランスの方にとっても今まで発注事業者との間で曖昧であったことなどを相互に確認する良い機会になると思います。
いずれにしましても、フリーランスに対する業務委託は主に業務委託契約書など書面化しておくことが後々のトラブルを避ける意味でも重要になります。
当事務所では、こうした幅広い分野における契約書のリーガルチェックも行っておりますので、フリーランス新法でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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