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逮捕されたら家族にバレますか?

刑事事件や犯罪に巻き込まれた方にとって、家族に事件のことを知られたくないと思われる方も一定数いらっしゃいます。

 

・配偶者に知られれば離婚することになるかもしれない

・子どもの進学などに影響を与えるかもしれない

・性犯罪なので家族に知られたくない

・親に示談金など金銭的負担を強いることになるかもしれない

 

ご自身がやってしまったことに対して反省しつつも、こうした不安や悩みがついてまわります。

家族に知られてしまうタイミングや知られないようにするためにできることについてご紹介します。

 

そもそも家族に連絡はいく?

そもそも逮捕されれば家族に連絡はいくのでしょうか。

まず、必ず連絡がいくケースは、逮捕された者が未成年者や成人であっても学生であれば、通常は保護者に連絡がいきます。

 

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逮捕されればスマホは預けるよう警察に言われる

逮捕されると、逮捕時に持っていた物は全て警察に預けるよう言われます。そして、警察は逮捕から48時間以内に検察庁へ送致しなければならず、かつ検察庁は送致後24時間以内に勾留請求するか決めます。勾留決定がされると最長20日間の身柄拘束を受けます。

 

 

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家族にばれるケースとは

一般的に、逮捕されたことが家族に発覚するケースとしては、次のようなことが考えられます。

・家族の目の前で逮捕されたとき

・家宅捜索を受けたとき

・身元引受人を立てるとき

・ニュースなどでの実名報道

・警察から逮捕したと連絡がきたとき

その他にも、手続を経る中で、家族に発覚してしまうことがあります。

 

家族の目の前で逮捕されたとき

家族の目の前で逮捕されれば、同居の家族に知られる可能性は極めて高いでしょう。

仮に同居の家族が不在にしている中、あるいは本人が自宅以外で家族と一緒にいる時でない中で、逮捕された場合、スマホを預けて取調べを受けることになりますので、家族からの連絡は一切途絶えます(警察から逮捕した旨の連絡がいくこともあります。)。不審がる家族に事情を説明しなければならない状況であれば、家族に発覚することになります。

一人暮らしであればこの時点では逮捕されたことが家族に発覚するケースはあまりないでしょう。

 

家宅捜索を受けたとき

家宅捜索を受ければ、同居する家族は混乱するものの、結局は逮捕されたことを知ることになります。

 

身元引受人を立てるとき

逮捕されたものの、身柄を釈放するために必要となるのが身元引受人です。身元引受人は、警察署から逮捕段階で釈放されるときや、検察庁への送致後に検察が勾留請求をしないとき、勾留決定後に保釈決定がされたとき等に警察署までお迎えを頼まれることがあります。初犯の方の万引きなどの事案の場合に多いです。

一般的に、身元引受人になるのは、まずは同居している家族になります。そうすると、身元引受人が必要となった際に、警察から連絡がいき、家族に知られることになります。

また同居する家族がいない場合でも、親や兄弟姉妹に身元引受人になってもらうこともあります。

ケースとしては稀ですが、職場の上司が身元引受人になることもあります。ただ、その上司との関係性や勤務時間外での行動について監督できるか、などの点から認められないこともあります。また婚約者や恋人も身元引受人になれますが、生活状況や交際期間などから身元引受人として適任か判断されます。

弁護士が身元引受人になるケースは基本的には自首する場合が多いです。弁護士が身元引受人になれば、警察から家族に連絡がいくことはありません。

 

自首すれば家族にバレない?

逮捕される前に、自ら警察署に自首するケースもあり得るでしょう。

自首は、捜査機関に事件が発覚していない犯罪について、犯人自ら捜査機関に罪を告白して、その処分を求める行為をいいますが、家族にバレることを避けるために自首を考える方もいらっしゃると思います。

もちろん、自首をすれば逮捕を避けることができる可能性があるだけでなく、深く反省していると評価されて不起訴処分となることもあり、仮に起訴となっても刑が減軽されることもあり得ます。

ただ、自首すれば家族にバレないかと言われれば、そうではありません。自首した場合には逮捕の可能性は下がりますが、確実に逮捕されないというわけではありませんから、

逮捕された場合にバレないケースとしては、やはり、本人が成人であって、同居する家族がいない場合(一人暮らし)に限られるでしょう。もっとも、このような場合であっても、暫く音信不通であることを心配した親が訪ねてきて発覚することもあれば、ニュースなどでの実名報道で発覚することも十分あり得ます。

なお、自首と出頭がありますが、自首は発覚前の犯罪についてですが、出頭は発覚後、つまり被疑者として捜査機関に特定されている状況で捜査機関に自ら出向くことをいいます。

 

家族にバレるその他のケース

警察から身元引受人を立てるよう言われなかった場合や、家族以外の者を身元引受人にした場合は、警察から逮捕の事実を家族に知らせて、家族が発覚することはほぼありません。

しかし、書類送検(身柄は拘束されず記録だけを検察庁へ送致する手続)となった場合(在宅事件)、検察官から取調べのため検察庁へ呼び出されることがあります。呼び出しの方法は、本人の携帯電話に直接連絡するか、呼出状を自宅に郵送するのどちらかになります。呼出状の場合は、同居する家族が見てしまうことも十分あり得るため、これによって発覚することがあります。

また郵送という面で言えば、本人が家族に知られないまま取調べにも応じた結果、検察官が略式起訴したとき、略式命令(起訴状も含む)が自宅に特別送達で裁判所から送達されます。特別送達は家族でも受け取ることはできるので、裁判所からの郵送物について不審がる可能性はあります。

 

家族に知られないようにするためには弁護士の協力が必要不可欠

家族に知られるかどうかは、自分でコントロールすることが難しいです。

逮捕されれば身柄が拘束され、スマホも預けられ、外部と連絡をすることはできません。

そして、逮捕直後は弁護士以外の者と接見することはできません。

そうなると、家族に知られないようにするためには弁護士の協力が必要不可欠です(ただし、事件の性質によっては家族に知られることになります。)。

逮捕・勾留されれば、最長23日間は身柄拘束を受けることになりますので、家族に事実を隠すことは至難の業でしょう。

また逮捕されたとしても、早期釈放のための活動をすることも大事ですが、こうした活動は弁護士でないと無理ですので、逮捕された際には、弁護士に速やかに相談・依頼するべきです。

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