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BitTorrent(ビットトレント)を使用しており、プロバイダから意見照会書が届いた場合の対応方法

意見照会書が届いた

ここ数年、BitTorrent(ビットトレント)やµTorrent(ミュートレント)等のファイル共有ソフトを利用して、アダルトビデオやアニメ映像等をダウンロードしていたら、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届き、どう対応したら良いかとのご相談が非常に増えてきています。意見照会書の回答期限は通常2週間程とされており、時間的な余裕もない中で今後どうなるのかという強い不安をお持ちの方がほとんどですので、以下、簡単にですが対応方法を記したいと思います。

実際にBitTorrentを利用しており(又は過去に利用したことがあり)、心当たりがある場合

単純化して述べると、実際にアダルトビデオ(AV)のプロダクション等、他人の著作権に係る動画や作品等をご自身でダウンロードしてしまった場合、BitTorrent等を初期設定のまま利用していると、知らないうちに自分が当該作品を他の利用者に送信して提供することになります。これは著作権法上、著作権者の著作権(送信可能化権)を侵害することになり、著作権法違反となります。

そして、意見照会書がご自身の手元に届いた段階では、相手方が一通りの証拠を既に握っているケースが多く、意見照会書にて「開示に不同意」として反論しても、有効な反論を行うことは相当難しいというのが実際のところです(全く身に覚えがないし家族も利用していないと言っているというご相談も多いですが、ご自身のIPアドレスを特定するのに通常用いられるP2P Finder等のBitTorrent監視システムについては判例でも信頼性が認められており、そのような反論を裁判上認めてもらうのは非常に難しい。)。

対応としては、心当たりがあるのであれば、示談交渉にて解決するのが最も早期解決できる

意見照会書で不同意として返送して争うという手段も勿論ありますが、上述のとおり監視システムに対する有効な反論が難しいため、争ったとしても最終的には訴訟にて個人情報の開示が認められ、損害賠償請求をされてしまうという可能性が高いです。また、開示に不同意としても、プロバイダ独自の判断で開示される場合もあります。

そこで、心当たりがあるのであれば、裁判を起こされるのを待って争うよりも、示談交渉での解決を目指すという手段を選ばれる方がほとんどです。

ダウンロードした作品がアダルトビデオである場合には、家族に知られたくないというご要望も多いですが、示談でまとまればご家族にも知られることなく解決できます。

また、著作権侵害には刑事罰もありますから、被害届や刑事告訴を行わないという条件での民事刑事一括解決を目指した示談成立を目指すべきです。

意見照会書を無視するべきではない

仮に争うとしても、意見照会書を無視するという選択は得策ではありませんので、ご自身の考える反論理由を書面にてきちんと回答すべきです。無視し続けた場合、プロバイダとしてもご自身の事情は分かりませんので、具体的な反論を行うことが出来ず、発信者情報開示請求訴訟において有効な反論ができないためです。そうなると、結末としては、個人情報が相手方に開示され、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性が高いです。

弁護士に依頼した場合のメリット

ビットトレント等の著作権侵害事案では、意見照会書が来た時点で弁護士に依頼して相手方と交渉すれば、家族や勤務先に知られることなく、刑事告訴や被害届の提出を防ぎつつ、民事事件としても裁判になる前に和解で終わらせることのできるケースがほとんどです。

また、相手方との交渉においては、こちらの経済力や生活状況、資力次第では相手方からの請求金額を減額出来ることもありますし、なるべく減額できるように交渉いたします。

更に、どうしても現在示談金が全く用意できず、家族などの金銭的援助を受けられないという場合でも、長期間で毎月少額での分割支払も事情次第では応じてくれることがありますので、訴訟を起こされるまで放置せず、早期解決を目指しましょう。

当事務所では、BitTorrentやµTorrent等のトレントシステムを利用した著作権侵害事案については、過去数十件のご依頼があり、常時数件は抱えているほど非常に注力しております。当該トピックに関する幻冬舎の記事も執筆しておりますので、こちらも御覧ください。

意見照会書が突然送られてきてお困りになっている場合、まずはお気軽に当事務所にお電話いただけましたらアドバイスいたしますので、一人で悩まず、まずはお電話ください。

弁護士直通番号(080-3391-7938)にお掛けいただければ、すぐに対応いたします。

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