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風俗でトラブルになってしまったら

風俗でトラブルになる典型的なケース2つ

1.盗撮をしてしまった場合

盗撮については、従前までは各都道府県の条例に処罰規定が設けられていましたが、令和5年(2023年)7月13日以降は性的姿態撮影等処罰法という法律によって罰せられることになります。

法定刑も従前より重くなり、盗撮行為については3年以上の懲役又は300万円以下の罰金という非常に重い罰則が定められています。

2.本番行為をしてしまった場合

本番行為はデリベリーヘルスでは店舗規約で禁止されていますが、これを破って本番行為に及んでしまった場合、後日店から電話が来るなどして、「女の子が無理やり性交渉されたと言っている。」等と店舗従業員から連絡が来ることがあります。

従業員女性との間で本番行為について合意していたのに、後になって「無理矢理された」と主張し、金銭を請求してくるようなケースも実際にありますが、このようなケースでは店舗と従業員がグルになっている可能性が高いです。

この場合、無視したりしていると、実際に警察に女性から被害届が提出されるケースもあります。

被害者の同意のない本番行為については、令和5年7月13日以降、不同意性交等罪として罰せられる可能性があり、法定刑は5年以上の有期拘禁刑となります(ただし、拘禁刑は今後の法改正にて施行される見込み段階であり、それまでは「懲役刑」として扱われます。)。

不同意性交等罪の構成要件は、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」で性交等を行うことです。したがって、被害者に対して直接的な暴行や脅迫を行っていなくても、睡眠導入剤を飲ませて被害者の意識がないのに乗じて性交を行った場合や、拒絶する時間を与えずに素股状態から性器を同意なく挿入した場合なども、不同意性交等に当たり得ます。

風俗トラブルで弁護士に依頼するメリット

1.弁護士に店舗側との交渉や連絡をすべて任せられるので精神的負担が減る

店舗側と直接ご自身で連絡をしていると、声を荒らげられたり、法的知識のないことに付け入られて不当な金額での示談などを締結してしまうケースが多々あります。会社や家族にバラす、警察に通報するなど連日言われて精神的に追い込まれてしまった結果、慰謝料として数百万払うとの合意書を店舗側と作成後、弁護士に相談に来られる方もおられますが、一旦ご自身で示談を結んでしまうと、後からそれを覆すことは難しい場合も多いので、明らかに不当な要求だと思ったらご自身では対応せずすぐに弁護士や警察に相談してください。

2.家族や会社に知られずに済む可能性が高くなる

風俗店は反社会的勢力の人間が経営に関与していることも依然として多く、上記のようなトラブルが起こると、「この内容で受け入れられないなら家に行く」「職場に連絡する」等の脅し文句を言われる場合も多いです。

実際、入店時の防犯カメラ映像を撮ったものと「レイプ犯」等と罵詈雑言が書かれた内容の紙面を自宅周辺のポストに貼られたり、職場のFAXに大量送信されたという事件も過去にありました。

弁護士が介入した場合、万一家族や職場等に内容を伝達した場合には名誉毀損やプライバシー権の侵害になり、こちらから刑事告訴する可能性もあること、なので家族や職場に対しての連絡は厳に控えるよう警告を行います。

3.適正な相場での示談を行うことができる

盗撮にせよ合意なき本番行為にせよ、もし本当にやってしまったのであれば、それは被害者の方にきちんと慰謝料等の支払いをしなければなりません。

その場合でも、不当な請求は拒否し、依頼人が本当に行ってしまった行為をベースに適正な金額での示談交渉を行います。

また、示談締結に際しては、今後、店舗従業員等が会社や職場等に現れたり、本人に連絡したり接触してこないように、抜本的な解決内容での示談を行います。

これにより、トラブルが後々になって蒸し返されることを防ぐことが出来ますし、刑事事件や民事裁判に発展することも防ぐことができる可能性が高くなります。

 

 

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